- No : 1393
- 公開日時 : 2012/03/01 00:00
- 更新日時 : 2018/01/19 12:00
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おむつ代の医療費控除にかかる証明について教えてください
おむつ代の医療費控除にかかる証明について教えてください
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回答
(内容)
傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりの方のおむつ代は、確定申告などの際、医療費控除の対象となります。医療費控除を受ける場合、「おむつ使用証明書(医師発行)」または「おむつ使用の確認書(市役所発行)」の添付が必要です。
(おむつ代の控除申告が初めての場合)
・かかりつけの医師(主治医)に「おむつ使用証明書」の発行を依頼してください。
・「おむつ使用証明書」の用紙は、税務署、市役所市民税課に置いています。
(おむつ代の控除申告が2回目以降の場合)
・要介護1~5の認定がある場合、要介護認定時に作成された「主治医意見書」により交付要件が該当すれば、「おむつ使用の確認書」を市役所介護保険課で交付することができますので、事前に電話でお問い合わせください。確認の上、交付できる場合には、被保険者(おむつ利用者)の住所地に後日郵送します。
・交付要件に該当しない場合は、主治医に「おむつ使用証明書」の発行を依頼してください。