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  • No : 1392
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2022/09/01 15:26
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要介護・要支援認定の有効期間の満了日以降も、引き続き介護サービスを利用する場合の手続きを教えてください

要介護・要支援認定の有効期間の満了日以降も、引き続き介護サービスを利用する場合の手続きを教えてください
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回答

(更新申請とは)
要介護・要支援認定には、有効期間(被保険者証に記載)が設定されています。有効期間の満了日以降も、引き続き介護サービスをご利用される方は更新申請が必要です。有効期間満了日の60日前には市役所介護保険課より「介護保険要介護・要支援認定の更新申請のお知らせ(はがき)」を郵送しておりますのでご確認ください。更新申請の受付は、有効期間満了日の60日前から市役所介護保険課または、北条支所、中島支所で行っています。代行申請もできますので、担当のケアマネジャーにご相談ください。
なお、更新申請を行わなかった場合は、改めて新規申請の手続きを行い、要介護・要支援状態の区分が判定されれば、申請日から介護サービスの利用が可能となります。

(事業対象者の登録を行う場合)
要支援1・2の人で訪問サービス・通所サービスのみの利用を希望される場合は、認定の更新手続きをせずに、「事業対象者」としての登録を受け、サービスを受けることも可能です。事業対象者の登録は、有効期間満了日の60日前から満了日までの間に、地域包括支援センターなどで基本チェックリストの基準に該当するかどうかを判断してもらう必要がありますので、地域包括支援センターや担当のケアマネジャーにご相談ください。なお、事業対象者としての登録の有効期間はありません。

(認定期間中に状態が変化した場合)
心身の健康状態が変わり介護サービスの見直しが必要と思われる場合は、まずは担当のケアマネージャーなどにご相談ください。要介護・要支援認定の見直しが必要な場合は、変更申請をすることもできます。
担当部局・担当課
保健福祉部 > 介護保険課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6841
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/download/fukushi/kaigo/shinsei/ninnteishinnsei.html
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kaigohoken/kaigohoken/nagare/sinsei.html
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