【加入要件】
・加入者(保護者)が次の要件を満たしている方です。
(1)65歳未満であること。(年齢は毎年の4月1日における年齢です)
(2)特に疾病や障がいがないこと。
(3)市内に住んでいること。
(4)障がいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること。
・障がい者・障がい児が次のいずれかに該当する障がいのある方。
(1)知的障がい
(2)身体障がい(身体障害手帳を所持し、その障がいが1級から3級までに該当する障がい)
(3)(1)又は(2)と同程度の精神障がい、難病等を有する方。
【内 容】
・加入者は掛金を納め、加入者が死亡又は重度障がいを有する状態になった場合、障がい者に年金(1口につき月額20,000円)が支給されます。
・1人2口まで加入でき、掛金は年齢、加入時期により1口につき月額9,300円~23,300円です。
・障がい者・障がい児が死亡した場合は、弔慰金(加入期間、加入時期に応じて1口につき50,000円~250,000円)が支給されます。
・途中で脱退された場合は、脱退一時金(加入期間、加入時期に応じて1口につき75,000円~250,000円)が支給されます。
・納められた掛金は返還されません。
【注】掛金月額は、制度改定に伴って改訂されることがあります。
【加入手続きに必要なもの】
・身体障害者手帳・療育手帳
・告知書
・印鑑
・所得証明(転入者の場合のみ必要です。)等
【申請場所】
市役所別館1階 障がい福祉課