【制度の概要】
身体や知的または精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護が必要な方に対して手当が支給されます。
【支給要件】
20歳未満で、常時介護が必要であり,身体障がい(1級と2級の一部)や知的障がい(IQ20以下程度)の児童が対象です。
- 受給者、配偶者、扶養義務者の所得が一定の額以下であること
- 施設に入所していないこと
- 障害年金などの障がいを支給条件とする制度を受けていないこと
【支給額】
- 月額は毎年変更がありますので、下記担当までお問合せください。
- 支給されるのは、2月、5月、8月、11月の年4回で、それぞれの前月分までが支給されます。
【必要なもの】
- 障害児福祉手当認定請求書(※)
- 障害児福祉手当所得状況届(※)
- 同意書(※)
- 受給者、配偶者、扶養義務者のマイナンバー(個人番号)が分かるもの
- 障害児福祉手当認定診断書(申請日から2か月以内に診断されたもの)(※)
- 身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方のみ)
- 銀行の通帳(受給者名義のもの)
(※)印については、障がい福祉課窓口に様式があります。また、松山市ホームページからダウンロードが可能です。
申請場所
市役所別館1階 障がい福祉課