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問合せ

  • No : 1341
  • 公開日時 : 2007/04/02 00:00
  • 更新日時 : 2024/12/09 09:33
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手帳を持っている人の転入の手続きについて教えてください。

手帳を持っている人の転入の手続きについて教えてください。
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回答

 松山市外で手帳を持っていた人が松山市に転入してきた時は、市民課または最寄の支所で転入手続きをした後、手帳を持って障がい福祉課へお越しください。(身体障害者手帳、療育手帳のみ北条・中島支所でも手帳の転入手続き可)

1.身体障害者手帳の場合
  身体障害者手帳、マイナンバーの確認できるものをご持参ください。

2.療育手帳の場合
  以下のものをご持参ください。
  県内からの転入は・・・現在お持ちの療育手帳
             マイナンバーの確認できるもの
  県外からの転入は・・・現在お持ちの療育手帳
             顔写真(縦4cm×横3cm)1枚
             マイナンバーの確認できるもの

3.精神障害者保健福祉手帳の場合
  以下のものをご持参ください。
  県内からの転入は・・・現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
             マイナンバーの確認できるもの
  県外からの転入は・・・現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
             顔写真(縦4cm×横3cm)1枚
             マイナンバーの確認できるもの
担当部局・担当課
福祉推進部 > 障がい福祉課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6017(身体・療育)、089-948-6018(精神)

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