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問合せ

  • No : 1304
  • 公開日時 : 2025/04/01 00:00
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ひとり親家庭医療費助成での各種変更手続きについて教えてください

ひとり親家庭医療費助成での各種変更手続きについて教えてください
カテゴリー : 

回答

次のような場合は、手続きが必要です。
 ・市内で住所が変わったとき。
 ・氏名が変わったとき。
 ・健康保険が変わったとき。

○必要書類
 ・ひとり親家庭医療費受給者証
 ・受給者全員分の健康保険の資格情報が分かる書類
 ・窓口に来られる方の本人確認ができるもの
 ※世帯全員の健康保険の資格情報が分かる書類のご持参がない場合は、マイナンバー制度による情報連携により松山市が健康保険の資格情報を確認します。確認には時間を要しますので、申請を急ぐ場合はご持参ください。なお、会社等で健康保険資格の取得手続き後に申請をお願いします。
 
○申請場所
 ・松山市役所別館2階 子育て支援課
 ・松山市役所各支所
 
※「健康保険が変わったとき」の申請は電子申請・郵送申請で行うことができます。詳しくはホームページをご覧ください。
 

次のような場合は、受給資格がなくなりますので、手続きが必要となります。
 ・転出、死亡、婚姻、異性との同居や事実婚関係がある場合
 ・他者からの生計の援助(生活費の大半)がある場合
 ・お子さまが自身の社会保険や、家庭主以外の社会保険に加入した場合
 ・お子さまが年間130万を超える収入を得た場合(月10万円を超えるアルバイトも喪失の場合があります)
 ・お子さまの収入が家庭主の収入を超える場合
 ・お子さまと別居する場合(ただし、県外の学校に通学する場合などであれば、手続により、審査の上、別居が認められる場合があります。)
 ・お子さまが施設に入所する場合
 ・お子さまが学校を休学(留学による休学を除く)または退学する場合で20歳を過ぎている場合
 ・生活保護を受けることになった場合  
 
○必要書類
 ・ひとり親家庭医療費受給者証
 ・窓口に来られる方の本人確認ができるもの
 ・子の加入した健康保険の資格情報が分かる書類(お子さま自身や家庭主以外の社会保険に加入したとき)
 ・生活保護開始決定通知書(生活保護を受けることになったとき)

○申請場所
 ・松山市役所別館2階 子育て支援課
 
在学証明書による手続きが必要な場合
 ・お子さまが通学、就学のため他の市区町村に住民票を異動するとき。
  転出後速やかに在学証明書(発行日は4月1日以降)を提出してください。
 ・お子さまが20歳までに大学等に入学しており、受給資格を延長するとき。
  発行日が20歳に達した日以後の在学証明書が必要です。
  翌年度以降も在学している場合は毎年4月に提出してください。
  世帯全員分の健康保険の資格情報が分かる書類も必要です。
  ※受給者証の有効期限後に手続きする場合、新しい受給者証が届くまでは医療機関等の窓口でいったん一部負担金をお支払いのうえ、手続き後に払い戻しの申請をしてください。

○申請場所
 ・松山市役所別館2階 子育て支援課
 
 
担当部局・担当課
こども家庭部 > 子育て支援課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6888
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/fukushi/jido/hitorioya.html
検索キーワード
子育て支援課 医療費 ひとり親

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