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問合せ

  • No : 1209
  • 公開日時 : 2013/09/01 00:00
  • 更新日時 : 2024/08/15 13:27
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飼えなくなった犬・猫はどうしたらよいですか

飼えなくなった犬・猫はどうしたらよいですか
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回答

「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正に伴い、平成25年9月1日より終生飼養の観点から飼い犬・飼い猫の引取りができない場合がありますので、生活衛生課(TEL 911-1862)にご相談ください。

飼い主からの犬・猫の引取りは有料です。
  ○生後91日以上の犬・猫は、1頭あたり2,000円
  ○生後90日以内の犬・猫は、1頭あたり  400円
担当部局・担当課
健康医療部 > 生活衛生課
担当部局・担当課 連絡先
089-911-1862 089-923-9436
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/pet/doubutuaigo.html

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