私道、私有地に放置されている自転車は、法律・条例により市では撤去できません。放置されている自転車が盗難車かどうか警察署(最寄の交番)で確認をしていただき、盗難車でない場合には、土地の管理者が警告札(「〇月〇日までに移動しない場合は処分します」等)を貼るなどした後に警告期間経過後も移動しない場合は、土地の管理者が処分するのが一般的です。
なお、私道、私有地の自転車を管理者に対応していただく場合は、所有権等の問題もあることから、法律の専門家にご相談いただくなども含め、管理者での対応になります。
上記手続きについては、あくまで土地管理者の権限で行うものであり、処分によって生じたトラブルに対して、市では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。