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No : 1124
公開日時 : 2012/03/01 00:00
更新日時 : 2021/03/31 23:52
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個人の敷地内に自転車が乗り捨てられているときはどうすればいいですか
個人の敷地内に自転車が乗り捨てられているときはどうすればいいですか
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回答
盗難自転車の可能性があるため、まず「防犯登録番号」で最寄の交番か警察署に盗難届出の有無を確認してください。盗難届が出されている場合は、警察が対応します。
なお、盗難届出がされていない場合は、個人で処分していただくこととなります。
処分方法としては、一定期間内に移動しない場合は処分する旨の貼り紙等で通告後、粗大ゴミ(家庭系ゴミ・はがきを出す)として処分するか、処分業者(有料)に依頼していただくこととなります。
担当部局・担当課
都市整備部 > 都市生活サービス課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6421
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/seibi/jitensha/jitenshagaiyou.html
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