私道に公共下水道を敷設する場合は、原則として使用されるみなさんの費用で敷設していただかなくてはなりませんが、一定の要件を満たす場合は、申請により企業局が私道に公共下水道を敷設することができます。
(1) 両端又は一端が下水道の敷設されている公道に通じていること
(2) 幅員が1.5メートル以上であって、下水道を敷設することが可能であること
(3) 処理区域内に存在し、又は処理区域に面する道路であること
(4) 当該私道上に、下水道の敷設を希望する者が居住する家屋で公道に面していないものが2戸以上あり、その10分の8以上が下水道を使用するための排水設備を速やかに設置することが明らかであること
(5) 私道の所有者が、下水道の敷設を承諾していること
(6) 下水道事業の受益者負担金、分担金又は区域外接続協力金を滞納していないこと
以上6項目以外にも要件がありますので、詳しくは私道・桝工事受付担当へお問い合わせください。
(私道・桝工事受付担当:089-948-6457)