• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

問合せ

  • No : 1066
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2024/04/09 10:33
  • 印刷

建替えを計画していますが、下水道が使用できますか

建替えを計画していますが、下水道が使用できますか
カテゴリー : 

回答

 下水道管理課維持・普及担当まで直接お問い合わせいただき、処理区域かどうかを確認して下さい。
   (下水道管理課 維持・普及担当:089-948-6489)
 処理区域内でない場合は、下水道を使用できませんのでご注意ください。
 既存の公共桝がある場合は、それを使用することを計画してください。なお不都合がある場合は、下水道管理課維持・普及担当と相談してください。
 処理区域内で公共桝が未設置の場合は申請が必要ですので、私道・桝工事受付担当までお問い合わせください。
   (私道・桝工事受付担当:089-948-6457)
 ただし、合流区域内の場合は分流化が可能でないと公共桝設置申請ができず個人施工個人負担となりますのでご注意ください。
 工事中であれば、下水道整備課各処理区担当までお問い合わせください。
   (中央処理区担当:089-948―6541 西部・北部・北条処理区担当:089-948-6543)
担当部局・担当課
上下水道部 > 下水道整備課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6457

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます