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閲覧の多いFAQ

『 防災危機管理部 』 内のFAQ

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  • 松山市歩きたばこ等の防止に関する条例

    松山市歩きたばこ等の防止に関する条例は、平成21年12月1日に施行され、公共の場所での「歩きたばこ」がもつ、やけどや衣服の焼けこげ、たばこの煙による他人への不快感などさまざまな問題を未然に防止し、安心で快適な生活環境を保つことを目的としています。 この条例での「歩きたばこ等」とは、公共の場所で、歩きながらた... 詳細表示

  • 松山市総合防災訓練について

     毎年11月5日の「津波防災の日」前後の土日に合わせて実施しており、災害時における市民の生命、身体及び財産を保護するとともに、市民の防災意識の高揚を図ることを目的としています。市民・防災関係機関及び市職員が連携して、災害対策に関する技術等を習得するなど、実践的な訓練を行います。 詳細表示

  • 「歩きたばこ等」の対象に加熱式たばこも含まれますか

    加熱式たばこは禁止対象に含まれません。 加熱式たばこは火を使わないため、当条例の目的であるやけどや衣服を焦がす等、周囲への危険性がないこと、吐き出されているのは煙ではなく蒸気であることから、規制の対象とはしていません。 禁止区域内での加熱式たばこの使用は、禁止行為ではありませんが、他人との無用のトラブルを避け... 詳細表示

  • 自衛隊に入りたいのでその手続や方法を教えてください

    自衛隊の入隊方法については、 自衛隊松山募集案内所まで、お問い合わせください。電話089-947-3040 〒790-0001 松山市一番町1丁目14-1 一番町地所ビル2階 自衛隊松山募集案内所  なお、詳細は担当課へお問い合わせください。 詳細表示

  • 松山市歩きたばこ等の防止に関する条例では、なぜ罰則規定がないのですか

    違反行為を罰することが本来の目的ではなく、迷惑行為のない「安全で安心なまち」を市民が主体をなってつくることが目的だからです。 なお、本市の条例では、禁止区域を設け、歩きたばこ等をしている者に対しては、市が是正するよう勧告することができます。通報があれば職員が現地の状況を確認しています。 詳細表示

  • 松山市地域防災計画について教えてください

     この計画は、「災害対策基本法」第42条の規定に基づき、総合的かつ計画的な防災対策を推進するとともに、災害による人的被害、経済被害を軽減する減災のための備えを一層充実し、市の地域並びに市民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的に作成したものです。 【定める事項】 (1)松山市の地域に係る防災に関... 詳細表示

  • 風水害や地震による被害を受けたとき、税金の減免・保険など請求をするための証...

    【証明書の種類】 ・罹災証明書…自然災害による建物(住家・非住家)の被害の程度について証明するもの。 ※罹災証明書の発行には、事前に住家等被害認定調査が必要です。 ・罹災届出証明書…罹災の状況について確認が困難な場合や、自動車や家財道具などの被害について、罹災したことを市に届け出ていることを証明するもの... 詳細表示

  • 防犯灯とはどのようなものですか?

    松山市防犯協会で設置助成している防犯灯は、10W以下のLED防犯灯もしくは20Wの蛍光灯1灯式タイプになります。 電柱やポールに設置されており、町内会や自治会が維持管理を行っているものであれば、町内会や自治会が設置している防犯灯だと思われます。 丸い形の水銀灯や白熱灯であれば、防犯灯ではなく街路灯や施... 詳細表示

  • 台風への備えについて教えてください

     下記の事項を中心に点検をしましょう 【対策】 ・ブロック塀にひび割れや破損個所はないか ・板塀にぐらつきや腐りはないか ・プロパンガスボンベは固定されているか ・商店などでは、看板がぐらついていないか ・ベランダなどの植木鉢に注意 ・テレビアンテナの設置状態はよいか ・家の周りを調べ、飛ばさ... 詳細表示

  • 「自主防災組織」について知りたい

     大規模な災害が発生すると電話が不通になったり、道路交通網・電気・ガス・水道設備などが破壊されたりなどして、消防などの防災関連機関の活動が制限される事態が予想されます。  「自主防災組織」は、このような事態に備え、住民が協力し合って地域の被害を最小限に抑えられるよう、普段から地域の防災活動に取り組む団体のことを... 詳細表示

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