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閲覧の多いFAQ

『 カテゴリーから探す 』 内のFAQ

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  • 「狭あい道路拡幅整備事業」に関する手続きについて

     幅員が4メートル未満の道路に面する敷地で、建築確認申請が必要な工事(新築・増築工事等)を行う場合、事前協議が必要となります。建築確認申請の14日前までに、事前協議申出書を提出してください。 詳細表示

  • 年金から市県民税が天引きされていたのですが、年度の途中で税額変更があり普通...

    年金からの天引きから普通徴収(個人納付)に変更になった場合、翌年度は年金からの天引きが初めて開始される人と同様に、まず1期(6月分)、2期(8月分)はご本人に納めていただきます。 そして、10月以降に年金からの天引きが開始されるようになります。 詳細表示

    • No:227
    • 公開日時:2009/05/27 00:00
    • 更新日時:2020/11/16 14:23
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • なぜ住民票の様式が変わったのですか。

    平成24年1月に松山市の住民票を管理している「住民記録システム」を変更したためです。新しい様式の住民票は、記載される氏名等の文字の大きさが大きくなり見やすくなるほか、平成24年1月4日以降に届出をされた住所情報などの履歴が、これまでよりも詳細に表示することなどが可能となっています。国の法律改正により、平成24年7... 詳細表示

    • No:148
    • 公開日時:2012/03/14 00:00
    • 更新日時:2016/08/08 09:00
    • カテゴリー: 市民課  ,  戸籍と住所
  • 障がい者のための所得税・市民税等の軽減について教えてください。

    身体障がい者(療育)手帳をお持ちの方は税金の控除を受けることができます。 詳しくは各部署までお問い合わせ下さい。 ●所得税について 税務署 (電話 941-9121) ●県市民税について 市民税課 (電話 948-6291) ●相続税・贈与税について 税務署 (電話 941-9121) ●事業税について... 詳細表示

  • ひとり親家庭医療費助成の医療費の払戻しについて教えてください

    ○以下の場合は、払戻しの対象となります。下記の必要書類をご持参のうえ、指定の場所で期間中にお手続きください。 申請日の翌月末に指定口座への振込により、払戻し(償還払い)をします。  ・愛媛県外の医療機関等で受診したとき。(自己負担分の支払い)  ・受給者証を忘れて受診したとき。(自己負担分の支払い)  ... 詳細表示

  • 郵便を利用する不在者投票制度について知りたい

    身体に重度の障害があり、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険証の交付を受けている人で、所定の要件に該当し、『郵便等投票証明書』の交付を受けている場合は、郵便等を利用し自宅等で不在者投票をすることができます。【所定の要件】身体障害者手帳 両下肢・体幹または移動機能の障害: 1級若しくは2級 心臓・腎臓・呼吸器・... 詳細表示

  • 年金手帳を紛失しました。再発行はできるでしようか。

    令和4年4月から、年金手帳は基礎年金番号通知書に切り替わりました。年金手帳を紛失した方は、基礎年金番号通知書の再交付を申請することができます。ご自身が年金事務所に運転免許証などの本人の確認ができるものをお持ちになり、再交付の申請をお願いします。なお、年金事務所にて再交付手続きを行えば即日交付が可能です。 ま... 詳細表示

  • 小型充電式電池の処理方法

    小型充電式電池(特にリチウムイオン電池)は破損すると発火しやすく大変危険なため、使い切りの乾電池とは異なり、ごみ集積場所には出せません。 出し方の詳細はホームページを確認してください。 詳細表示

    • No:562
    • 公開日時:2021/01/25 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:06
    • カテゴリー: 清掃課  ,  生活環境
  • 本籍地の確認方法はありますか。

    1.住民登録地で、本籍記載の住民票の写しの請求をしてください。 ※住民票の写しの請求は、『住民票を発行してほしいのですが(住民票の写しの交付)』を参照してください。 注:住民票の写しの請求には、手数料300円が必要になります。 2.窓口及び電話等による回答はできませんので、ご了承ください。 詳細表示

    • No:331
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/09/28 16:59
    • カテゴリー: 市民課  ,  戸籍と住所
  • 児童扶養手当の受給資格の証明書はありますか

     児童扶養手当の受給資格の証明書として『児童扶養手当証書』をお渡ししておりますので、改めて証明書の発行はしておりません。この『証書』は、原則として有効期間が1年(毎年11月1日~翌年10月31日)となっております。  ただし、所得限度額を超えることにより手当が全額支給停止になっている方には、この『証書』をお渡し... 詳細表示

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