申告書の記入方法など、詳細については、愛媛県中予地方局課税課資産課税グループに直接お問い合わせください。TEL 089-941-1111 内線351・352・354・355 詳細表示
仮設トイレのくみ取り作業は、仮設トイレを設置した場所(地域)のし尿くみ取りを担当する収集業者へ、作業を直接依頼してください。なお、どの場所をどの収集業者が担当しているかは、松山市ホームページ環境指導課に掲載しておりますので、ご確認ください。 詳細表示
雲型ナンバープレートと従来のナンバープレート(長方形型)を平行して交付しております。登録の際は、ナンバープレートの形を選択することが出来ます。(番号の選択は出来ません。) 詳細表示
「ポイ捨て禁止啓発看板」を無料配布しています。 必要な方は環境モデル都市推進課までご連絡ください。 (環境モデル都市推進課窓口での配布の外、お近くの支所まで送付・受け渡しも可能です) ※設置の際は管理者の許可を得て適正管理をお願いします 【素材】 プラスチック製 (四隅に針金等を通すための穴あ... 詳細表示
公的年金にかかる市県民税を、年金からの特別徴収(天引き)とせず、今までどお...
地方税法の規定により、特別徴収の対象となる人の公的年金にかかる市県民税は年金から天引きすることとなっていますので、ご本人の選択により普通徴収(個人納付)で納めることはできません。 詳細表示
公的年金以外(営業、不動産、個人年金など)にも所得がある場合の納め方はどう...
公的年金にかかる市県民税のみが公的年金から天引きされるため、公的年金以外の所得にかかる市県民税は、従来どおりご本人が納税通知書により支所及び金融機関等で直接納めていただくか、口座引落しで納めていただくかいずれかの方法になります。 詳細表示
住居表示実施地域の同じ敷地内に別棟の建物を建築したのですが、届け出が必要ですか
住居表示実施地域(※)の住所表記に使われる住居番号は、建物1つずつに付けます。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 したがって、同じ敷地内でも別棟の建物を建築する場合は、その建物にも住居番号を付ける必要がありますので、届け出が必要となります。 ただし、... 詳細表示
住居表示の証明書は、郵送による申請を受け付けております。 なお、証明書は松山市の住居表示台帳に登録されている方、または住居表示実施時点で該当住所に住民登録をしていたことが明らかな方に対して発行しますので、郵送による申請を行う前に、証明書が発行できるかどうか、必ず下部「お問い合わせ先」にご確認をお願いします。... 詳細表示
住居表示の証明書発行にかかる手数料は、無料です。 詳しくは下部掲載ホームページ(住居表示の実施(変更)証明書)をご覧ください。 詳細表示
仮設の事務所で一定期間業務を行う場合、住居番号を付けてもらえますか
仮設の建物であっても、住所の表示が必要な場合(郵便物や宅配便等の受け取りが発生する場合など)は、住居番号を付けることができます。 なお、手続きの方法等については、下部の掲載ホームページ(住居表示実施地域で建物の新築等をした時)をご覧ください。 詳細表示
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