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閲覧の多いFAQ

『 カテゴリーから探す 』 内のFAQ

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  • 電子証明書の暗証番号を変更したい場合は、どうすれば良いですか

    暗証番号は、自宅のパソコンからオンラインによる変更ができます。 市役所で暗証番号を変更する場合に必要なものは、次のとおりです。 ◎マイナンバーカード(個人番号カード)※数字4桁の暗証番号が必要です ◎申請書(窓口にあります) ◎官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポ... 詳細表示

  • 夫婦や家族で同じ印鑑の登録ができますか

     松山市では、登録できる印鑑は1人1個です。 1つの印鑑を複数の人が登録することはできません。 したがって、同じ印鑑を夫婦や家族の別の人が登録することはできません。 詳細表示

    • No:1463
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2017/05/10 08:00
    • カテゴリー: 市民課  ,  戸籍と住所
  • 家族でいくつか印鑑登録証(カード)があり、どれが自分のであるかわからないのですが

     印鑑登録原票等条例により閲覧は認められていないため、ご本人やご家族でもお教えすることはできません。 家族等ほかの方と印鑑登録証(カード)が混同している場合は、登録証に記載してある印鑑登録番号により、その登録証が登録中か抹消済かと性別まではお答えできますので、印鑑登録担当までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1456
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2017/05/10 08:00
    • カテゴリー: 市民課  ,  戸籍と住所
  • 介護保険の被保険者証等を住民登録地以外の所へ送付してもらえますか

    被保険者証等を住民登録地以外の所へ送付するためには、被保険者証等の送付先届出書の提出が必要です。次の方法でお手続きください。 1.郵送での手続き  松山市のホームページから送付先届出書がダウンロードできます。または、介護保険課までお電話いただければ、届出書を送付いたします。必要事項を記入し、「... 詳細表示

  • 障がいのある人への手当について教えてください。

    ・特別児童扶養手当  身体や知的または精神に障がいのある児童を監護している父母または養育者に対して特別児童扶養手当を支給し、障がい児の福祉の増進を図るものです。 ・特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当  身体や知的または精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護が必要な方に対して... 詳細表示

  • 身体障がい者の方の自動車改造助成制度について教えてください。

    制度の概要  上肢・下肢又は体幹機能障がいにより、身体障碍者手帳の交付を受けている方で前年の所得が一定以上超えていない世帯でかつ、社会参加のため自らが所有し運転する自動車の改造に要する経費のを助成する制度です。(ただし、免許証に「アクセル・ブレーキは手動式に限る」等の改造を必要とする条件が記され、それに合致する... 詳細表示

  • 薬事関係の申請場所について教えてください

    手続きの場所 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬局開設、店舗販売業、高度管理医療機器等販売業貸与業許可、管理医療機器販売業貸与業届出など)・毒物劇物取締法(毒物劇物販売業の登録など)の手続きは、保健所医事薬事課医薬指導担当へ申請してください。 問い合わせ先 松山市保健... 詳細表示

  • 子どもが障がいを改善するための治療をするのですが、使用できる制度はありますか。

    身体に障害のある児童が、障害の程度を軽くしたり取り除いたりするために指定医療機関で手術等の治療を行う場合に、その治療にかかった費用の一部を公費で負担する自立支援医療(育成医療)の制度があります。 【対象者】  身体上障害のある18歳未満の児童(医療を行わないときは将来障害を残すと認められる場合を含む)で、... 詳細表示

  • こころの健康相談について教えてください

    心の悩みや不安から来るさまざまな症状や精神疾患への対応のしかた、治療や社会復帰等について精神保健福祉士・保健師等が相談に応じています。ご本人のほか、ご家族からの相談にも対応しています。 【実施場所】 松山市保健所内 【実施日】 毎週火曜日 9:30~11:30 毎週木曜日 13:30~15:30... 詳細表示

    • No:1233
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2022/03/14 11:33
    • カテゴリー: 保健予防課  ,  保健
  • 特定建築物の衛生管理について教えてください

     「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、多数の人が使用又は利用する一定規模(延べ面積が3,000平方メートル以上の店舗・事務所・旅館・集会場等及び8,000平方メートル以上の学校)の建築物は「特定建築物」に該当し、所有者は松山市保健所生活衛生課への届出や環境衛生上の適正な管理を行う必要があります。 詳細表示

    • No:1217
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2012/03/01 10:00
    • カテゴリー: 生活衛生課  ,  衛生

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