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閲覧の多いFAQ

『 カテゴリーから探す 』 内のFAQ

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  • どのような人が情報公開の請求をできますか。

     誰でも情報公開の請求ができます。  なお,知りたい情報の内容によっては,情報公開の手続をしなくても,事務を担当している部署から直接,資料や口頭により情報提供を受けることができる場合もあります。松山市ホームページでも各種情報を公開しています。  *市が持っている情報のうち,個人情報の開示請求ができるのは,... 詳細表示

  • 情報公開には費用がかかりますか。

     請求そのものの費用は,要りません。  また,公開文書の閲覧は無料ですが,コピーをお持ち帰りになる場合には手数料が必要です。  手数料の金額は、A4サイズを1面コピーした場合,白黒で10円,カラーで20円です。  なお,写しの送付を希望する場合は,切手などで郵送料を負担していただきます。... 詳細表示

  • 配偶者特別控除の控除額について教えてください

    配偶者特別控除額は、配偶者の所得金額によって段階的に定められており、配偶者の所得金額が高くなれば、配偶者特別控除額は低くなります。なお、本人の合計所得金額が1000万円を超える場合は配偶者特別控除を受けることはできません。 詳しい金額等は掲載ホームページをご覧ください。 詳細表示

    • No:1758
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2020/11/20 13:39
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 給与所得以外に収入(副収入)がある場合の市県民税の申告は必要ですか

    市県民税の申告をする時は、給与所得とそれ以外の所得を合算し税額を計算する事とされているため副収入の多少に関らず全ての収入について申告して下さい。  「確定申告」の場合は予め収入から引いている(源泉徴収)場合などもあり、給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下であれば「確定申告(所得税)」は不要とされています。... 詳細表示

    • No:1748
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/20 16:12
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金  ,  退職
  • 提出した給与支払報告書の内容を間違えたので変更(訂正)したいのですが

    正しく記載された給与支払報告書の摘要欄に、朱書きで「訂正分」と記載したものを、市役所市民税課に提出してください。なお、提出の際は、「訂正分」と記載した総括表を貼付するようお願いします。 詳細表示

    • No:1684
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/11/26 16:25
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 事業所が移転した場合、特別徴収に関する手続きは必要ですか。

    特別徴収義務者所在地・名称変更届出書を提出してください。 詳細表示

    • No:1675
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 19:13
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 松山市に会社を新設、設置したときや会社の代表者・住所など変更があったときの届出は

    「法人の設立・設置・異動等に関する申告書」を提出して下さい。 用紙は「ホームページ」からダウンロードできます。 掲載先は次のとおりです。 松山市ホームページ→各課一覧→市民税課→申請書等ダウンロード→法人市民税申告書欄→法人の設立・設置・異動等に関する申告書→書類欄 (市民税課から書類を送付するこ... 詳細表示

    • No:1669
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/17 09:51
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 建物の貸し借りがある場合の事業所税の納税義務者は?

    事業所税では、建物の所有者ではなく、実際にその事業所で事業を営んでいる法人(個人)が納税義務者となります。 例えば、甲さんが所有している建物を、乙社が借りて事業を営んでいる場合は、乙社が納税義務者となります。 ※詳しくは、市民税課 事業所税担当にお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1665
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/03 19:23
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 土地評価のしくみについて

     土地の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。 ●地目  宅地、田及び畑(併せて農地といいます)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況... 詳細表示

    • No:1656
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2022/03/17 14:00
    • カテゴリー: 資産税課  ,  税金
  • 新築住宅に対する減額措置について。

     新築住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。●適用対象次の要件を満たす住宅です。ア.専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)イ.床面積要件……50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下... 詳細表示

    • No:1652
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
    • カテゴリー: 資産税課  ,  税金

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