障がいのある方もない方も住み慣れた地域で生活するために、自らの望む地域生活を営むことができるよう、「生活」「就労」に対する支援の一層の充実や高齢障がい者による介護保険サービスの円滑な利用の促進や、障がい児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の充実、またサービスの質の確保・向上を図るための環境整備を行... 詳細表示
申請できる内容は、次の通りです。 ◎下記施設の設置・変更・廃止(休止) ・養護老人ホーム ・特別養護老人ホーム ・軽費老人ホーム など 問い合わせ先は、次の通りです。 ◎市役所 別館2階 指導監査課 ※申請書の様式は、松山市ホームページ(申請書ダウンロード)からダウンロードで... 詳細表示
受給者が松山に転入したときの児童手当の手続きについて教えてください。
・転入の届け出と併せて、児童手当のお手続きも必要です。手続きは、子育て支援課(別館2階)・市民課(本館1階)・福祉届出コーナー(本館1階)・各支所(出口出張所を含む)で受け付けています。 ・マイナンバーカードをお持ちの方は、電子申請で手続きすることもできます。 詳細は内閣府のサイト「マイナポータル」(外部サイ... 詳細表示
対象者 療育手帳所持者で次の判定年月が到来した人 以下の書類を障がい福祉課又は北条支所・中島支所へ提出してください。 1.療育手帳障がい程度確認申請書 2.療育手帳交付(確認)申請調書 3.顔写真(縦4cm×横3cm 3ケ月以内に撮影したもの) 1枚 4.療育手帳 ※1・2の書類については、... 詳細表示
対象者 知的障がい者及び精神面の発達障がい者 以下の書類を障がい福祉課又は北条支所・中島支所へ提出してください。 1.療育手帳交付申請書 2.療育手帳交付(確認)申請調書 3.顔写真(縦4cm×横3cm 3ケ月以内に撮影したもの)1枚 ※1・2の書類については、市役所別館1階障がい福祉... 詳細表示
身体障害者手帳の再交付を受けるにはどうすればいいですか(障害程度が変更した場合)
身体に一定以上の障がいのある人が、障がいの程度に応じてさまざまな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。 以下の書類を市役所別館1階障がい福祉課または各支所へ提出してください。 ● 身体障害者(児)手帳再交付申請書 ● 身体障害者診断書・意見書(3ヶ月以内に作成されたもの) ○ 顔写真 (縦4... 詳細表示
・特別児童扶養手当 身体や知的または精神に障がいのある児童を監護している父母または養育者に対して特別児童扶養手当を支給し、障がい児の福祉の増進を図るものです。 ・特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当 身体や知的または精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護が必要な方に対して... 詳細表示
【制度の概要】 身体や知的または精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護が必要な方に対して手当が支給されます。 【支給要件】 20歳未満で、常時介護が必要であり,身体障がい(1級と2級の一部)や知的障がい(IQ20以下程度)の児童が対象です。 受給者、配偶者、扶養義務者の所得が一定... 詳細表示
社会福祉協議会(通称 社協)は、全国、都道府県、指定都市及び市区町村に組織され、地域住民、社会福祉関係者等の参加・協力を得て活動することを大きな特徴としています。 また、社会福祉法に指定された社協は、地域が抱えている種々の福祉問題を地域全体の問題としてとらえ、地域住民とともに考え、解決しようとする公共性・公益性... 詳細表示
●平成29年度の臨時福祉給付金(経済対策分)の実施をもって一連の臨時福祉給付金の支給はすべて終了いたしました。平成31年9月までの措置として臨時福祉給付金(経済対策分)が支給されており、平成31年10月以降については、消費税率の10パーセントへの引上げに合わせて軽減税率制度が実施されました。なお、これまでに実施さ... 詳細表示
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