社会福祉法人とは、社会福祉法で定められた「社会福祉事業」を行うことを目的とする法人のことです。 「社会福祉事業」としては、老人ホーム、保育所などの施設の経営などがあります。 社会福祉法人を設立するには、所轄庁の認可が必要です。詳しくは、指導監査課へ直接お問い合わせください。 詳細表示
受給者が松山に転入したときの児童手当の手続きについて教えてください。
・転入の届け出と併せて、児童手当のお手続きも必要です。手続きは、子育て支援課(別館2階)・市民課(本館1階)・福祉届出コーナー(本館1階)・各支所(出口出張所を含む)で受け付けています。 ・マイナンバーカードをお持ちの方は、電子申請で手続きすることもできます。 詳細は内閣府のサイト「マイナポータル」(外部サイ... 詳細表示
(食費と居住費) 介護老人福祉施設(地域密着型含む)、介護老人保健施設、療養型医療施設、介護医療院に入所している人や短期入所(ショートステイ)を利用した人の、食費と居住費は、施設等との契約に基づく額を利用者が負担します。 ただし、低所得の人には、施設利用が困難とならないように、負担の限度額が設けられています。... 詳細表示
要介護・要支援認定の有効期間の満了日以降も、引き続き介護サービスを利用する...
(更新申請とは) 要介護・要支援認定には、有効期間(被保険者証に記載)が設定されています。有効期間の満了日以降も、引き続き介護サービスをご利用される方は更新申請が必要です。有効期間満了日の60日前には市役所介護保険課より「介護保険要介護・要支援認定の更新申請のお知らせ(はがき)」を郵送しておりますのでご確認くだ... 詳細表示
対象者 療育手帳所持者で次の判定年月が到来した人 以下の書類を障がい福祉課又は北条支所・中島支所へ提出してください。 1.療育手帳障がい程度確認申請書 2.療育手帳交付(確認)申請調書 3.顔写真(縦4cm×横3cm 3ケ月以内に撮影したもの) 1枚 4.療育手帳 ※1・2の書類については、... 詳細表示
身体障害者手帳の再交付を受けるにはどうすればいいですか(障害程度が変更した場合)
身体に一定以上の障がいのある人が、障がいの程度に応じてさまざまな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。 以下の書類を市役所別館1階障がい福祉課または各支所へ提出してください。 ● 身体障害者(児)手帳再交付申請書 ● 身体障害者診断書・意見書(3ヶ月以内に作成されたもの) ○ 顔写真 (縦4... 詳細表示
社会福祉事業に関する国からの通知はどのようなものがありますか。
社会福祉事業を行う法人・事業所に対する通知や事務連絡を、指導監査課のホームページに掲載していますのでご覧下さい。 詳細表示
身体障がい者の方の自動車改造助成制度について教えてください。
制度の概要 上肢・下肢又は体幹機能障がいにより、身体障碍者手帳の交付を受けている方で前年の所得が一定以上超えていない世帯でかつ、社会参加のため自らが所有し運転する自動車の改造に要する経費のを助成する制度です。(ただし、免許証に「アクセル・ブレーキは手動式に限る」等の改造を必要とする条件が記され、それに合致する... 詳細表示
介護員養成研修(介護職員初任者研修)について教えてください。
介護員養成研修(介護職員初任者研修)事業は、愛媛県が指定した事業所が実施しています。愛媛県長寿介護課にお問合せください。 詳細表示
(目的) 身体障がい者の更生のために必要な医療であって、その障がいを除去・軽減することで職業能力を増進、又は日常生活を容易にすることを目的とした医療制度です。 (対象要件) 下記(1)~(4)の全てに該当していること。 (1)18歳以上の方で、対象となる医療に直接関係のある部位の身体障害者手帳を所持し... 詳細表示
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