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閲覧の多いFAQ

『 健康 』 内のFAQ

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  • 食鳥処理の許可について教えてください。

    食鳥を処理しようとする場合は、許可が必要になります。 許可を取得するには、一定の基準に適合した施設を整備し、かつ、「食鳥処理衛生管理者」を置かなければなりませんので、詳細については市保健所生活衛生課まで問合せしてください。 (参考) 「食鳥処理」とは、食鳥をと殺して、内臓を摘出する行為をいう。 詳細表示

    • No:781
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 20:13
    • カテゴリー: 衛生検査課  ,  衛生
  • 国民健康保険加入者の特定健康診査について教えてください。

    ●特定健康診査  特定健康診査は、内臓脂肪の蓄積が原因で発症する生活習慣病(脳血管疾患・虚血性心疾患・糖尿病性腎症等)を予防するための、メタボリックシンドロームに着目した健診です。40歳から74歳の方を対象に、加入している医療保険者が実施するよう義務付けられています。  松山市国民健康保険ご加入の方の特定健康... 詳細表示

  • 温泉の利用許可について教えてください

     温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、温泉の利用許可が必要となります。なお、申請など具体的な内容は、市保健所生活衛生課に、事前にご相談ください。 詳細表示

    • No:1216
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2012/03/01 10:00
    • カテゴリー: 生活衛生課  ,  衛生
  • 保菌(検便)検査について教えてください

    (実施場所)  松山市保健所衛生検査課で行っています。 (検査項目)  赤痢菌、サルモネラ属菌(腸チフス菌、パラチフス菌を含む)、腸管出血性大腸菌、腸炎ビブリオ  ※成績書の提出先等へ検査項目を事前確認し、これら以外の項目がある場合は、他の検査機関等でお願いします。 (手数料)  検査手数料は... 詳細表示

  • 事業終了:水質検査について教えてください

     松山市保健所衛生検査課では、平成31年3月31日をもちまして、すべての水質検査業務(飲料水、水道水、プール水、公衆浴場水)を終了しました。  水質検査をご希望される方は、愛媛県立衛生環境研究所または、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関にお問い合わせください。 詳細表示

  • 休日・夜間のケガや急病はどこで診てもらえますか?

    ■ケガの場合   当日の救急当番医療機関へ(案内ダイヤル 050-1809-1910) ■急病の場合   ●夜間の内科・小児科     施 設 名 : 松山市急患医療センター     診 療 日 : 内 科 月~土曜日(日曜日、1月1日は休診)         小児科 毎日     診療... 詳細表示

  • こころの健康相談について教えてください

    心の悩みや不安から来るさまざまな症状や精神疾患への対応のしかた、治療や社会復帰等について精神保健福祉士・保健師等が相談に応じています。ご本人のほか、ご家族からの相談にも対応しています。 【実施場所】 松山市保健所内 【実施日】 毎週火曜日 9:30~11:30 毎週木曜日 13:30~15:30... 詳細表示

    • No:1233
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2022/03/14 11:33
    • カテゴリー: 保健予防課  ,  保健
  • 食品の営業許可に係る手続やイベントなどの届出について教えてください。

    松山市内における飲食店営業などの食品の営業許可申請や営業の届出、バザーなどの臨時出店に関する届出は、市保健所生活衛生課で受付けています。詳細については、事前にお問い合わせください。 【食品営業許可について】 食品の製造・調理・販売を行う場合、事前に営業許可を受けなければならない業種が32業種あります。営業... 詳細表示

    • No:1223
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/03/31 20:25
    • カテゴリー: 衛生検査課  ,  衛生
  • こどもの救急ガイドブックはどこでもらえますか?

    松山市保健所や急患医療センターにて配布しているほか、出生届出時(赤ちゃんセット配布時)や保健所で行う1歳半健診などの際に配布しています。 また、松山市ホームページに掲載しています。 ※ 生後1ヶ月~6歳くらいのお子さんが、休日・夜間に急病やケガなどをした際に、「救急へ連れて行くべきか」「明日まで様子を... 詳細表示

  • 特定建築物の衛生管理について教えてください

     「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、多数の人が使用又は利用する一定規模(延べ面積が3,000平方メートル以上の店舗・事務所・旅館・集会場等及び8,000平方メートル以上の学校)の建築物は「特定建築物」に該当し、所有者は松山市保健所生活衛生課への届出や環境衛生上の適正な管理を行う必要があります。 詳細表示

    • No:1217
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2012/03/01 10:00
    • カテゴリー: 生活衛生課  ,  衛生

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