松山市以外に住んでいる従業員の給与支払報告書についても、松山市に提出しても...
1月1日現在の住所地(住民票の有無にかかわらず実際に生活の本拠としている住所地)が松山市にある人の給与支払報告書は松山市に提出してください。他市区町村にお住まいの人の分については、それぞれ該当の市区町村に提出してください。 詳細表示
(個人の証明の場合) 本人(松山市在住の同一世帯の親族を含む)が申請される場合は、運転免許証やパスポート、マイナンバーカード等の本人であることの証明書をご持参ください。 代理人が申請される場合は、委任状又は申請書中の代理権授与通知書に本人の署名又は記名押印があるものあるいは法定代理人(親権者・未成年後見人... 詳細表示
「給与所得の源泉徴収票」は、お勤めされている(お勤めされていた)会社が発行するものですので、勤務先にお問い合わせください。 また、どちらかに提出するために源泉徴収票が必要な場合、提出先によっては市県民税課税(所得)証明で代用できる場合がありますので、提出先にご相談ください。 なお、市県民税課税(所得)証明は1... 詳細表示
特別徴収完全実施へ取り組むに至るまでに、どのような経緯があったのですか。
地方税法及び条例の規定に基づき、原則として所得税の源泉徴収義務のある事業主に特別徴収が義務付けられていますが、実施が徹底されていない状況にあります。このような状況下では県や市町独自の施策に限界があることから、県と各市町が連携し、特別徴収完全実施に向けた取り組みの検討が重ねられ、平成27年度から個人市・県民税の特別... 詳細表示
平成23年分の所得より公的年金等の収入金額が400万円以下なら申告しなくて...
平成23年分の所得より公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金以外の所得金額が20万円以下である場合には、税務署へ確定申告書を提出する必要がなくなりました(還付申告は従来どおり行えます)。 ただし、公的年金収入以外に個人年金等の雑所得など他の所得がある場合や、公的年金等の源泉徴収票に記載のない控除(年金... 詳細表示
「松山市内間で転居した場合」「松山市から松山市外へ転出した場合」→住所変更の手続きは必要ありません。「松山市外間で転居した場合」「松山市外から松山市へ転入した場合」→納税通知書をお手元にお持ちのうえ、資産税課までご連絡ください。(法務局で住所変更の手続きをされた場合は、手続きの必要は必要ありません。)<納税管理人... 詳細表示
勤務先で天引きされていたのに、退職後に市県民税の納税通知書が送られてきまし...
市県民税について給与所得者の場合は、前年の所得を基に算出した年税額をその年度の6月から翌年5月までの12回に分割した上、会社が毎月の給与から差引いて松山市に納税することになっています。この納税方法が「特別徴収」です。退職されると以後の給与天引きによる納税(特別徴収)ができなくなるため、5月まで給与天引きを予定して... 詳細表示
平成24年7月9日から変更となった外国人住民の制度について教えてください。
入国・在留する外国人が増加していることなどを背景に、改正入管法及び改正住基法が第171回国会において成立し、平成24年7月9日に施行されました。 <施行日以降のポイント> ■1.外国人住民の方にも住民票が作成されます。 【対象者】 (1)中長期在留者(ただし、3ヶ月以下の在留期間の方や短期... 詳細表示
転入した場合の原付バイクの手続きは?(私は、8月に高松市から松山市に転入し...
転入前の高松市で既に廃車手続きがされている場合には、その証明書を、まだ廃車手続きがされていない場合には、今付いているナンバープレートと車台番号を確認できるもの(標識交付証明書、自動車損害賠償責任保険証明書等)をお持ちになって、新しい松山市のナンバープレートの交付手続きを行ってください。手続きについて詳しくはこち... 詳細表示
平成24年1月に松山市の住民票を管理している「住民記録システム」を変更したためです。新しい様式の住民票は、記載される氏名等の文字の大きさが大きくなり見やすくなるほか、平成24年1月4日以降に届出をされた住所情報などの履歴が、これまでよりも詳細に表示することなどが可能となっています。国の法律改正により、平成24年7... 詳細表示
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