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閲覧の多いFAQ

『 手続き・申請 』 内のFAQ

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  • 退職金に対しての市県民税はどのように納入するのでしょうか 

     退職金に対する市県民税は退職手当の支払われるときに税額を計算し、市県民税を源泉徴収していただくようになります。  給与分について特別徴収をしている事業所につきましては、毎月納めていただいている特別徴収の納入書をお使いいただけます。その際、表面の内訳については2段目の退職所得分のところへ市民税、県民税の合計をご... 詳細表示

  • 税法上の扶養について教えてください

    ・控除対象となる扶養親族の範囲について  生計を一にする親族で6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。また、扶養控除の対象となる親族には知事や市長から養育を委託された児童や養護を委託された老人も含まれます。 (例 本人の祖父母、父母、子、孫、ひ孫、兄弟、伯父伯母、従兄弟 配偶者の父母、兄弟、甥姪等)  ... 詳細表示

    • No:1759
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/25 10:09
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 家族が登録している印鑑を廃止して、他の者がその印鑑を登録したいのですが

     廃止した同じ日に同じ印鑑で登録をすることはできませんが、廃止した翌日以降だとできます。 例えば、夫が印鑑登録証明書の交付を受けた後に印鑑登録を廃止し、同じ日にその印鑑で妻が登録をし証明書の交付を受けた場合、同じ日に同じ印鑑であるが、登録者氏名が異なることになり、条例で規定した登録できる印鑑は1人1個に反すること... 詳細表示

    • No:1454
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2017/05/10 08:00
    • カテゴリー: 市民課  ,  戸籍と住所
  • 日本から出国することになりました。今持っている在留カード・特別永住者証明書...

    ・日本から出国するとき・死亡したとき・日本国籍取得等外国人ではなくなったとき 上記の場合には、在留カード等を返納していただくことになっております。 出国される場合は空港や港で入国審査官等に返納してください。 死亡された方及び日本国籍を取得された方につきましては、入国管理局へ返納してください。郵送等または他人を介し... 詳細表示

  • 国民年金保険料の月額はいくらですか

    国民年金保険料の月額は、以下になります。 令和 8 年度 定額保険料 17,920円 付加年金保険料 400円 令和 7 年度 定額保険料 17,510円 付加年金保険料 400円 付加年金は、月額400円の付加保険料を納めると、次の式によって計算された額が、老齢年金に加算されます。 ... 詳細表示

  • 国民年金保険料の納付が困難なのですが、免除または納付を猶予する制度はありますか。

    収入の減少や、失業等により国民年金保険料を納めることが困難な人には、本人・配偶者・世帯主の前年の所得が一定基準以下であれば保険料を免除または納付猶予する制度があります。(納付猶予制度は20歳以上50歳未満の方が対象) なお、申請免除及び納付猶予手続きは、毎年7月に行なう必要がありますが、前年度において継続免除申... 詳細表示

  • 高額療養費の委任払制度について教えてください

    (制度の内容) 松山市国保加入者のうち、限度額適用認定証等の適用ができないとき等で、医療費が高額な場合、医療機関窓口での支払を容易にするために、医療機関の同意を得て、自己負担額のうち、自己負担限度額だけを医療機関に支払う制度です。残りの高額療養費に相当する額については、松山市国保が直接医療機関に支払います。 ... 詳細表示

  • 世帯主を確認する方法について

     世帯主については個人情報になりますので、電話・口頭等でのお答えはできません。確認される場合は、住民票の「続柄入り」をご請求いただきご確認ください。 詳細表示

    • No:300
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2017/05/10 08:00
    • カテゴリー: 市民課  ,  戸籍と住所
  • 海外で病気になったときどのようにすればいいのですか

    松山市の国保加入者が、短期間の海外旅行や滞在等をしている間に、急病等によりやむを得ず海外の医療機関において診療を受けた場合、いったん医療費の全額を支払い、医療機関で診療内容明細書と領収明細書に治療内容や領収の証明を記入してもらいます。帰国後に申請し、審査により、かかった費用の一部が支給されます。 ※ただし、以下... 詳細表示

  • 少額訴訟について教えてください。

    簡易裁判所の少額訴訟手続をご利用ください。 少額訴訟手続とは,60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる,簡易裁判所における特別の訴訟手続です(民事訴訟法第368条第1項)。 松山簡易裁判所にお問い合わせください。 電話089-903-4373 詳細表示

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