前年中に海外の支店等に転勤となった人の市県民税はどうなりますか
市県民税は毎年1月1日現在に住んでいる人に対して住所地の市区町村が課税することになっています。前年中に海外の支店等に転勤となった場合、勤務予定が1年以上で出国し、その年の1月1日の時点で引き続き海外勤務されている人については、その年度の市県民税は課税されません。 該当される人がいらっしゃる場合は、市役所市民税課... 詳細表示
合計所得が一定額以下であれば、市県民税はかかりません。 具体的には、住民税の賦課期日(1月1日)から計算して20年前に当たる年の1月3日以後に生まれた人は未成年者となり、合計所得金額135万円以下(給与収入の場合は年収2,043,999円以下)であれば、市県民税が非課税となります。 所得税には、この適用はあり... 詳細表示
サラリーマン(給与所得者)の人でも次に当てはまる場合は、税務署に確定申告が必要となります。 ・支払金額が2000万円を超える人 ・給与所得の他に所得があり、その所得金額が20万円を超える人 ・2カ所以上から給与を受けている人 ・同族会社の役員 ・災害減免法によって源泉徴収の猶予を受けた人 ・源泉徴収の... 詳細表示
税金を計算する際に所得から引くことができるものを所得控除といいますが、その中に「医療費控除」があります。給与所得者で年末調整をされた人の場合、税務署で「還付申告」をして医療費控除を受けると税金が還付されることがあります。年金所得者や事業所得者についても確定申告の際に医療費を申告すれば、納付する税額が低くなったり、... 詳細表示
決められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。滞納すると、まず督促状が送付され、督促状に記載している期限までに納付がなかった場合は、次に文書や電話などで催告されます。 また、滞納していると、期間や金額に応じて延滞金が加算されます。これは、納期内に納付した人との公平性を保つための制度です。延滞金の率は... 詳細表示
婚姻等により、氏が変わった場合に、過去の戸籍上の氏を住民票やマイナンバーカードに併記することができるものです。そのことにより、旧姓(旧氏)を公証することができ、さまざまな場面で旧姓を使用している方の、旧姓の証明に役立ちます。 詳細表示
旧姓(旧氏)併記の申請をしたら、どのようなものに旧姓が記載されるのですか。
旧姓が併記されるのは、以下のものです。 ・住民票の写し ・マイナンバーカード ・住民票記載事項証明書 ・印鑑登録証明書 ・署名用電子証明書 ・転出証明書 また、旧姓併記の申請をすると、旧姓の表記を省略したり非表示にすることはできません。 詳細表示
一度旧姓を併記した後、戸籍届出等により氏に変更があった場合のみ、直前の氏に変更することができます。また、削除することもできますが、再度旧姓を記載するには、削除後に氏に変更があった場合のみ、直前の氏を記載することができます。 詳細表示
口座振替・自動払込を申し込まれている方が、資金不足などで納期限に振替ができなかった場合、当該期分については松山市が送付する納付書(ハガキ)で納付期限までに納付してください。 なお、再度の振替はありません。 詳細表示
市県民税・森林環境税(普通徴収)・固定資産税は1月1日を、軽自動車税は4月1日を基準日として1年分の税金が賦課されます。転出後も引き続きお支払いください。 納付書は、納付書裏面にある納付場所でしか使えません。新住所地に納付場所がない場合は、納税課市税収納管理担当(089-948-6271)まで、ご連絡くださ... 詳細表示
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