火災とまぎらわしい煙を揚げる場合の届出について教えてください
火災とまぎらわしい煙を揚げる場合に届出をしていただきます。 【各消防署】に届出をして下さい。 *中央消防署(本町6丁目) TEL926-9222 *東消防署(道後湯之町) TEL933-0876 *南消防署(北土居3丁目) TEL957-8615 *西消防署(三津3丁目) TEL951-089... 詳細表示
松山市火災予防条例で、空家の所有者又は管理者は、空家への侵入防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上の必要な措置を講じ、管理しなければならなりません。 詳細表示
火災に遭われた家庭から出るごみを、クリーンセンター等、市の処理施設へ直接持ち込む場合、処理手数料を無料(数量に上限あり)で取り扱う制度があります。1.申請対象者火災に遭われた建物にお住まいの方です。※特別な事情がある場合は、ご相談下さい。2.無料の対象となるごみ個人の住宅(借家を含む)で、火災により焼けた家財道... 詳細表示
非常持出品や非常備蓄品について知りたい(災害に備えて日頃から準備しておくもの)
水道・電気・ガスが寸断されたときのため、最低3日できれば1週間程度、ご家庭に合わせて必要なものを備蓄しましょう。 ※詳細は、まつやま総合防災マップ「そろえておきたい防災グッズ」を参照してください。 【非常用持出品】 ・貴重品(現金、車や家の予備鍵、予備の眼鏡・コンタクトレンズ、銀行の口座番号・生... 詳細表示
【対 策】 ・タンスや食器棚、本棚、冷蔵庫などの大型の家具類には、L型金具などで転倒・移動防止対策を ・食器棚やサイドボード、窓などのガラスには、飛散防止フイルムを貼るなど、飛散防止対策を ・幼児やお年寄り、傷病者などの部屋には、大型の家具類は置かないように ・テレビや水槽などを、タンスの上などの高い場所... 詳細表示
松山市火災予防条例で、空地の所有者、管理者又は占有者は、空地の枯れ草などの燃焼のおそれのある物件の除去など火災予防上必要な措置を講じ、管理しなければなりません。 詳細表示
【対 策】 1 グラッ!ときたら身の安全 ・なによりも大切なのは命、地震が起きたら、まず第一に身の安全を確保する 2 すばやい消火 火の始末 ・揺れが収まったら、「火を消せ」とみんなで声をかけ合い、調理器具や暖房器具などの火を確実に消す 3 窓や戸を開け 出口を確保 ・とくに鉄筋コン... 詳細表示
消防法令では、不特定多数の人が出入りする劇場・飲食店・物販店舗・ホテル・病院等で、収容人員が300人以上の建物における防火管理者は、一定の期間(5年以内)ごとに甲種防火管理「再講習」を受講することを義務付けています。(現在、防火管理者として選任されていない場合や学歴・職歴等(防火管理講習以外)により甲種防火管理... 詳細表示
松山市のホームページに公開しています。 詳細表示
消防局警防課へ連絡して下さい。 詳細表示
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