消防法令では、不特定多数の人が出入りする劇場・飲食店・物販店舗・ホテル・病院等で、収容人員が300人以上の建物における防火管理者は、一定の期間(5年以内)ごとに甲種防火管理「再講習」を受講することを義務付けています。(現在、防火管理者として選任されていない場合や学歴・職歴等(防火管理講習以外)により甲種防火管理... 詳細表示
河川の決壊による氾濫、高潮、豪雨等により、便槽(移動式簡易便槽を除く)が衛生上放置できない状態となり、緊急にくみ取りを要する市内の一般世帯は、くみ取る前に連絡してください。くみ取り料金の一部を助成します。 詳細表示
浸水想定区域内の地下街等の避難確保計画について教えてください
【浸水想定区域の地下街等の避難確保計画とは】 近年、都市部の河川流域では、台風や集中豪雨等による地下街等の浸水被害が頻発しています。 地下にあるフロアでは、地表に比べ気象状況の把握が難しく、浸水すると、短時間で人命に関わる深刻な被害につながる可能性があります。 このため、松山市地域防災計画に地下街等の... 詳細表示
法律で定める一定規模以上の建物に設置する消防用設備等の点検は、資格者でなければ行うことができません。これ以外のものは資格を必要としませんが、専門的な知識と点検用の機材が必要です。 詳細表示
水防工法訓練は、風水害等による被害の軽減を図り、円滑な水防活動が行なえるよう、水防月間(5月)に合わせて行っており、市関係職員・消防職員・消防団員のほか、自衛隊や自主防災組織等、毎年総勢約200名が参加しています。 1 開催場所 平成30年度 松山市水防センター 平成31年度 重信川橋下流右岸河川... 詳細表示
【避難所、避難場所について】 ・公民館や小学校、中学校などの避難所は、災害によって自宅が被災し、生活できなくなった場合などに、一定期間の避難生活を行う施設です。 ・また、公園や緑地などの避難場所は、災害時の危険を一時的に回避するための場所です。(洪水等の浸水時の避難には適しません。) ・避難所、避難場所は、... 詳細表示
自然災害や火災(火事)などにより住家に被害を受けた世帯に対して、「見舞金」を支給いたします。 見舞金は、被害の程度により次のとおりとなっています。 1.住家の全壊・全焼、全損の場合 1世帯につき10万円 2.住家の大規模半壊、中規模半壊、半焼又は半損の場合 1世帯につき5万円 3... 詳細表示
「女性防火クラブ」は、「わが家・わが町から火災を出さない」をスローガンに、地域の女性が中心となって防火・防災に関する啓発活動に取り組む団体です。 ●会員数を教えてください。 市内39地区、77,026名です。(令和6年4月1日現在) ●主な活動を教えてください。 春季・秋季火災予防運動の期間中... 詳細表示
松山市火災予防条例で、空地の所有者、管理者又は占有者は、空地の枯れ草などの燃焼のおそれのある物件の除去など火災予防上必要な措置を講じ、管理しなければなりません。 詳細表示
■ 住宅用火災警報器の設置義務化について ○ 全ての住宅に火災警報器の設置が義務付けられました。 Q なぜ設置しなければならないのですか? A 住宅火災による死者は増加の傾向にあり、全ての火災による死者の中でも大きな割合を占めています。私たちの生活に最も身近な場所「住宅」における安全と安心を確保す... 詳細表示
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