ご家庭の排水器具には、下水からの臭気やねずみなどの侵入を防止するために、水をためたトラップという器具が設置されています。室内で臭気がするのは、トラップが設置されてないか、その機能が十分発揮されていない場合が考えられます。また、長期間留守にした場合など、しばらく使用しないことによりトラップ内の水が無くなり、においが... 詳細表示
○てんぷら油の残りや野菜くずなどは下水道に流さないでください。 なお、単体型ディスポーザー(食品くず処理機)で破砕された生ゴミは、下水処理に支障をきたすため使用を禁止しています。 ○水洗便所でトイレットペーパー以外の紙や異物(たばこ、ガムなど)を流さないでください。 ○ガソリン、シンナー、アルコールなどの... 詳細表示
下水道使用料について知りたい(井戸水(専用水道を含む)使用、井戸水と水道水...
公共下水道に接続されたすべての方に下水道使用料を納めていただいています。 井戸水(専用水道を含む)使用の場合の下水道使用料は、使用人数や量水器による計測などの方法により汚水排出量を認定し、それを下水道使用の従量使用料区分表に当てはめて計算します。 ≪井戸水使用の方≫ ※1か月につき 基本使用料 + 従量... 詳細表示
松山市公営企業局が指定した工事店(松山市下水道排水設備工事指定工事店)から選んでいただく必要があります。 また、指定工事店の選定にあたっては、複数の指定工事店から見積もりを取るとともに、工事の内容や見積書の内訳、アフターケアなどについてもよく相談して選んでください。(見積もりをする場合に、見積もり料が必要と... 詳細表示
下水道法に基づく事業 としては、 (1)公共下水道 1)主として市街地の汚水を集めて下水浄化センターで処理し、雨水は水路や川に排除するものです。 2)公共下水道のうち、市街化区域以外の市街化調整区域などの下水を排除し処理するものを特定環境保全公共下水道といいます。 3)公共下水道のうち、特定の事業活... 詳細表示
「下水道のしおり」は、市役所第3別館の下水道管理課や給排水設備課、本館1階ロビーの市政コーナーにあります。 また、ホームページにも掲載していますので、そちらをご覧ください。 ご希望があれば郵送もいたしますので、詳しくは【下水道管理課 維持・普及担当】までお問い合わせください。 詳細表示
下水が詰まった場所によって対応方法が異なります。 宅地内の配管(排水設備)で詰まりが起こった場合、宅地内の排水設備は個人の財産ですので、ご自身で管理していただいています。宅地内の排水設備が詰まった場合は、ご自身で清掃するか専門業者(排水管詰まり清掃業)にご依頼ください。 宅地外の下水道管から詰まっている場合や... 詳細表示
台所の生ゴミを破砕して、水と一緒に公共下水道へ流すディスポーザを単体で使用することは禁止しています。 【主な理由】 ・破砕物の堆積による下水道管の詰まりや腐敗による悪臭の原因になる恐れがある ・下水処理場の負荷が大きくなり処理機能を低下させる 詳しくは、給排水設備課までお問い合わせください。 詳細表示
指定工事店について知りたい。またいつまでに工事しなければならないのか。
指定工事店(松山市下水道排水設備工事指定工事店)については、「下水道のしおり」や松山市ホームページに掲載しています。 公共下水道への接続工事は、公共下水道が整備され使用できるようになってから、くみ取りトイレについては3年以内、また浄化槽を使用した水洗トイレと台所・風呂など雑排水については3ヵ月以内にしてください... 詳細表示
排水設備の工事は、敷地内の汚水管・雨水管をそれぞれの公共ますまで接続させる工事を私費で行なうことになります。 なお、公共ますが設置できない場合は、私設ますの設置が必要です。 詳細については、工事を担当する指定工事店(松山市下水道排水設備工事指定工事店)もしくは、給排水設備課までお問い合わせ下さい。 詳細表示
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