下水が通っているかどうかの確認については、【給排水設備課】では、公共下水道台帳写しの交付を行っており、この台帳写しをご覧いただくことで、ご指定の箇所の近辺の下水の敷設状況を確認することができます。 又、【下水道管理課】では、下水道台帳の閲覧を行っています。 ◯下水道台帳について 下水道台... 詳細表示
○てんぷら油の残りや野菜くずなどは下水道に流さないでください。 なお、単体型ディスポーザー(食品くず処理機)で破砕された生ゴミは、下水処理に支障をきたすため使用を禁止しています。 ○水洗便所でトイレットペーパー以外の紙や異物(たばこ、ガムなど)を流さないでください。 ○ガソリン、シンナー、アルコールなどの... 詳細表示
私道に公共下水道を敷設する場合は、原則として使用されるみなさんの費用で敷設していただかなくてはなりませんが、一定の要件を満たす場合は、申請により企業局が私道に公共下水道を敷設することができます。 (1) 両端又は一端が下水道の敷設されている公道に通じていること (2) 幅員が1.5メートル以上であって、... 詳細表示
台所の生ゴミを破砕して、水と一緒に公共下水道へ流すディスポーザを単体で使用することは禁止しています。 【主な理由】 ・破砕物の堆積による下水道管の詰まりや腐敗による悪臭の原因になる恐れがある ・下水処理場の負荷が大きくなり処理機能を低下させる 詳しくは、給排水設備課までお問い合わせください。 詳細表示
「下水道排水設備工事責任技術者試験」は、愛媛県下水道協会が実施する県内統一の資格認定試験です。下水道事業に着手している市町において、下水道排水設備工事責任技術者として登録しようとする方は、受験してください。 この試験は、隔年で実施しています。 受験資格などの詳細については、給排水設備課までお問い合わせください。 詳細表示
「下水道のしおり」は、市役所第3別館の下水道管理課や給排水設備課、本館1階ロビーの市政コーナーにあります。 また、ホームページにも掲載していますので、そちらをご覧ください。 ご希望があれば郵送もいたしますので、詳しくは【下水道管理課 維持・普及担当】までお問い合わせください。 詳細表示
業者が宅地内の排水設備の点検・清掃が必要だと言って訪問してきているが、本当...
宅地内の排水設備は個人の所有物となりますので、その管理は使用されているみなさまが行うこととなります。点検・清掃が必要かどうかは、業者の話を聞いた上でご自身で判断し、必要のない場合ははっきりとお断りください。 また、松山市が、個人所有の排水設備について業者に点検・清掃などを委託することは一切ありませんので、そのよ... 詳細表示
松山市公営企業局が指定した工事店(松山市下水道排水設備工事指定工事店)から選んでいただく必要があります。 また、指定工事店の選定にあたっては、複数の指定工事店から見積もりを取るとともに、工事の内容や見積書の内訳、アフターケアなどについてもよく相談して選んでください。(見積もりをする場合に、見積もり料が必要と... 詳細表示
下水が詰まった場所によって対応方法が異なります。 宅地内の配管(排水設備)で詰まりが起こった場合、宅地内の排水設備は個人の財産ですので、ご自身で管理していただいています。宅地内の排水設備が詰まった場合は、ご自身で清掃するか専門業者(排水管詰まり清掃業)にご依頼ください。 宅地外の下水道管から詰まっている場合や... 詳細表示
排水設備工事は、松山市公営企業局が指定した工事店(松山市下水道排水設備工事指定工事店)でなければ行うことができません。 排水設備工事を行う時は、技術基準を満たす工事が必要となるため、愛媛県下水道協会が実施する試験に合格した排水設備工事責任技術者がいる指定工事店に必ず依頼してください。 詳細表示
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