公営企業局浄水管理センターのホームページで紹介していますので、ご覧ください。なお、詳細については公営企業局浄水管理センター浄水管理担当へお問合せください。 詳細表示
旅行や入院などで一か月以上、水道を使用しないときは、電話でご連絡ください。 ただし、3階建て以上の建物(アパート、マンション等)にご入居の方で、水道料金を家主、マンションの管理会社等にお支払いの場合は企業局へのお届けは不要です。家主、マンションの管理会社等へお問い合わせください。 ※公営企業局は、検針・収... 詳細表示
玄関などに取り付けている水道使用届(はがき)を郵送していただくか、電話でのご連絡又は窓口までお越しください。 ただし、3階建て以上の建物については、ほとんどの場合、公営企業局は、建物全体(建物の管理者や家主)と契約をしていますので、入居される方の手続きは、建物の管理者や家主としていただくようになります。 ... 詳細表示
新築、開発または、道路位置指定を計画していますが、下水道が使用できますか
下水道管理課 維持・普及担当に直接お問い合わせいただき、処理区域かどうかを確認して下さい。 (下水道管理課 維持・普及担当:089-948-6489) 処理区域内でない場合は、下水道を使用できませんのでご注意ください。 工事中であれば、下水道整備課 各処理区担当までお問い合わせください。 (中央処... 詳細表示
上水道を引き込む工事には、現場の状況に応じて多様なケースが考えられますので、給排水設備課にお問い合わせください。 詳細表示
「下水道のしおり」は、市役所第3別館の下水道管理課や給排水設備課、本館1階ロビーの市政コーナーにあります。 また、ホームページにも掲載していますので、そちらをご覧ください。 ご希望があれば郵送もいたしますので、詳しくは【下水道管理課 維持・普及担当】までお問い合わせください。 詳細表示
道路上や水道メーターで水漏れを発見したときはどうしたらいいですか
公営企業局で調査のうえ、修理を行いますので、恐れ入りますが下記へご連絡をお願いします。【連絡先】 平日 午前8時30分から午後5時15分まで 水道管路管理センター 電話989-8473 FAX965-1217 夜間(上記時間以外)・土・日・年末年始 警備室 電話998-9800 詳細表示
下水道の整備には、長い年月と多額の資金がかかるため、一度にすべての整備をすることができません。そのため、道路や公園と違い、利用できる人や区域が限られています。 このように、限られた人に利益が生じる下水道の整備をすべて税金でまかなうことは、負担の公平を欠くことになるため、下水道処理区内のすべての土地の所有... 詳細表示
松山市では、下水道で整備を進める地区・合併処理浄化槽等で整備を進める地区を決めています。 山間部や島しょ部などは、下水道ではなく、合併処理浄化槽で汚水処理を行うことにしています。 ※詳しくは担当までご連絡ください。 詳細表示
ご家庭の排水器具には、下水からの臭気やねずみなどの侵入を防止するために、水をためたトラップという器具が設置されています。室内で臭気がするのは、トラップが設置されてないか、その機能が十分発揮されていない場合が考えられます。また、長期間留守にした場合など、しばらく使用しないことによりトラップ内の水が無くなり、においが... 詳細表示
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