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閲覧の多いFAQ

『 松山市消防局 』 内のFAQ

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  • 消防用設備等の点検は資格者でなければ行えないのでしょうか

    法律で定める一定規模以上の建物に設置する消防用設備等の点検は、資格者でなければ行うことができません。これ以外のものは資格を必要としませんが、専門的な知識と点検用の機材が必要です。 詳細表示

  • 危険物取扱者免状の再交付はどうすればいいですか

    危険物取扱者免状の再交付は、次の場合に申請をすることができます。 (1)亡失 (2)滅失 (3)汚損 (4)破損 申請先及び申請方法等の詳細については、一般財団法人消防試験研究センター愛媛県 支部に問い合わせをして下さい。 なお、免状の再交付に必要な申請書類は、消防局予防課に配布されていますので、問... 詳細表示

  • 空地の管理について教えてください。

     松山市火災予防条例で、空地の所有者、管理者又は占有者は、空地の枯れ草などの燃焼のおそれのある物件の除去など火災予防上必要な措置を講じ、管理しなければなりません。 詳細表示

  • 今日の救急病院を教えて下さい。

    救急病院のご案内は消防局のテレホンガイド(電話案内)で行っておりますのでご利用下さい。 電話番号は050-1809-1910でございます。 詳細表示

  • 「女性防火クラブ」について知りたい

    「女性防火クラブ」は、「わが家・わが町から火災を出さない」をスローガンに、地域の女性が中心となって防火・防災に関する啓発活動に取り組む団体です。 ●会員数を教えてください。  市内39地区、77,026名です。(令和6年4月1日現在) ●主な活動を教えてください。  春季・秋季火災予防運動の期間中... 詳細表示

  • 防火管理者資格講習の日程について教えてください。

     消防法では、多数の人を収容する防火対象物には、政令で定める資格を有する防火管理者を置くことが義務付けられています。  この講習は、その資格を取得するためのもので、(一財)日本防火・防災協会が主催して行っております。  日程、受講申込み手続き等の詳細は、(一財)愛媛県消防設備協会、または【消防局予防課】【各消... 詳細表示

  • 火災とまぎらわしい煙を揚げる場合の届出について教えてください

    火災とまぎらわしい煙を揚げる場合に届出をしていただきます。 【各消防署】に届出をして下さい。 *中央消防署(本町6丁目) TEL926-9222 *東消防署(道後湯之町)  TEL933-0876 *南消防署(北土居3丁目) TEL957-8615 *西消防署(三津3丁目)   TEL951-089... 詳細表示

  • 松山市防災センターについて

    【所在地】   松山市萱町六丁目30-5   松山市保健所・消防合同庁舎5階 【利用時間】   午前9時30分~午後4時30分 【利用料】   無料 【休館日】   火・水曜日、祝日、年末年始 【問合せ先】   松山市防災センター 電話    089-911-1881(FAX同じ)     ... 詳細表示

  • 焚き火をする時にはどのようにしたらよいのでしょうか

    事前手続き  焚き火をする前に最寄の消防署へ電話又は口頭にて(実施場所・実施時間・燃やすもの・行為者の氏名・連絡先)連絡を入れてください。  1.可燃物などの近くで焚き火をしない。  2.消火準備をする。  3.終わったら完全に消えているか確認する。  4.煙などで近所に迷惑のかからないようにする。 ... 詳細表示

  • 地震体験車について

     松山市では、昭和55年に配備した初代起震車の老朽化に伴い、平成15年12月に「地震体験車かば号」(愛称)を導入しました。  この地震体験車は、現実の地震に近い揺れを体験できるとともに、阪神淡路大震災や芸予地震など実際に起きた大地震を再現できる機能を有しています。  地震体験車の使用については、松山市内で開催... 詳細表示

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