消防局警防課へ連絡して下さい。 詳細表示
「り災証明書」により、火災が発生し、被害を受けた事実を証明します。 火災保険等の請求に使用できます。◆発行について り災証明は、消防局予防課と各消防署・支署・出張所で発行いたします。 (なお、松山市役所中島支所でも請求できます。) 発行できる時間は、 平日の8時30分から17時15分までです。 事前に電... 詳細表示
火災とまぎらわしい煙を揚げる場合の届出について教えてください
火災とまぎらわしい煙を揚げる場合に届出をしていただきます。【各消防署】に届出をして下さい。*中央消防署(本町6丁目) TEL926-9222*東消防署(道後湯之町) TEL933-0876*南消防署(北土居3丁目) TEL957-8615*西消防署(三津3丁目) TEL951-0894■野焼きの場合について... 詳細表示
松山市火災予防条例で、空家の所有者又は管理者は、空家への侵入防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上の必要な措置を講じ、管理しなければならなりません。 詳細表示
消防士になるために資格は、特に必要ありません。職員採用試験に合格すると約6ヶ月間、愛媛県消防学校で基礎教育を受け、その後各消防署に配属となり必要に応じ各種資格を取得することになります。 詳細表示
指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う危険物施設では、危険物取扱者以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱ってはいけません。 詳細表示
■古くなった消火器はどのように処分すればいいのでしょうか。製造メーカーを問わず、指定引取所又は特定窓口に登録している販売業者等により、有料ではありますが回収を行っています。指定引取所・特定窓口は、下記の予防課掲載ホームページ又は「消火器リサイクル推進センター」のホームページに掲載していますので、ご参照のうえ各窓口... 詳細表示
火を使用する設備や器具等の設置、取扱いの問い合わせ先について教えてください
お問い合わせ先は、【消防局予防課】または、【各消防署予防担当】です。◆消防署*中央消防署 松山市本町6丁目6-1 電話926-9216(予防担当)*東消防署 松山市道後湯之町18-4 電話933-0876(予防担当)*南消防署 松山市北土居3丁目3-26 電話957-8615(予防担当)*西消防署 松山市三津3丁... 詳細表示
灯油などの危険物は、種類や貯蔵・取扱い量などにより、適用される法令や基準、手続きが違ってきます。種類に応じて指定されている数量(「指定数量」といいます。)以上の保管などについては【予防課】、指定数量未満の保管などについては最寄の【消防署】にお問い合わせください。■消防署*中央消防署(本町6丁目) TEL926-9... 詳細表示
劇場等以外の建築物などでの演劇、映画その他の催し物の開催については、多数の出入りが予想されますので火災などが発生した場合には非常に危険なため、あらかじめ、最寄の消防署に届け出が必要です。詳しくは【各消防署】にお問い合わせください。■消防署*中央消防署 松山市本町6丁目6-1 TEL926-9224(予防担当)*東... 詳細表示