ごみ出しルールが守られていないごみは、排出者への啓発のため、ごみ分別啓発シール(違反シール)を貼り付けてごみ集積場所に残しています。 シールが貼られたごみは、排出者自らが責任を持って再分別してください。排出者が対応せず放置されている場合には、ごみ集積場所の管理を担っている町内会などに再分別の協力をお願いして... 詳細表示
建設工事に伴う騒音や振動は、作業内容や地域によって法律で騒音振動の大きさや使用時間などが定められている場合があります。 お困りの場合は、詳しい話をお聞きしたうえで、法律による規制の有無を判断し、対応いたしますので、環境指導課 大気・悪臭・騒音・振動担当にご相談ください。 詳細表示
浄化槽を設置している場合、トイレ等が詰まったり浄化槽等が故障した時はどうし...
トイレ・台所・風呂等の生活排水の詰まりは、ご自身で詰まりを解消できない場合は専門業者(排水管つまり清掃業)に修理を依頼してください。 また、浄化槽やブロワ等が故障した時は、松山市登録の浄化槽保守点検業者にご自身で修理を依頼してください。 専門業者(排水管つまり清掃業)は、インターネットやタウンページ等でご... 詳細表示
リサイクルできない特殊加工がされた紙の具体例は、次のとおりです。 紙マークが表示されていても、特殊加工がされた紙は「可燃ごみ」となるので、注意してください。 詳細は添付ファイル「紙類の出し方」の項目「可燃ごみになる紙」を確認してください。 詳細表示
合併処理浄化槽の補助制度については、設置費補助制度と維持管理費補助制度があります。 ●設置費補助制度 市の指定する地域(補助対象地域)で、単独処理浄化槽または汲み取りトイレから合併処理浄化槽に設置替えする場合、設置費の一部を補助する制度です。 なお、補助金額等は、要件により異なりますので、詳細につい... 詳細表示
ごみの分別は、松山・北条地域が次の8種11分別、中島地域が10種13分別です。 詳細はホームページ(1番目の参考URL:松山・北条地域、2番目の参考URL:中島地域)を確認してください。 詳細表示
産業廃棄物の処理の委託には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいたさまざまな基準があり、その基準に従わない場合、罰則の適用もあります。以下の手順に従って、適切に委託してください。 1.処理業者の選択 ・産業廃棄物の処理の委託をする場合は、産業廃棄物の収集運搬又は処分の許可を有する業者に委託しなければな... 詳細表示
「地区別ごみカレンダー」「粗大ごみ収集申込みガイド」「粗大ごみ申込みハガキ」「ごみ分別はやわかり帳」の配布場所はホームページ(1番目の参考URL)を確認してください。 2番目の参考URLからデータをダウンロードすることもできます。 詳細表示
し尿のくみ取り料金(手数料)はどのように計算されるのですか。
し尿のくみ取り料金(手数料)は従量制料金と人頭制料金に分かれます。1.従量制料金は次のような場合に使用する料金制度です。(1)会社、事務所、官公署、学校、工場、病院、旅館、飲食店、店舗、興行場、遊技場、その他で不特定多数の人が便槽を使用する所(2)便槽の破損その他の原因により、排出量が1人1カ月36リットルの1... 詳細表示
火災に遭われた家庭から出るごみを、クリーンセンター等、市の処理施設へ直接持ち込む場合、処理手数料を無料(数量に上限あり)で取り扱う制度があります。1.申請対象者火災に遭われた建物にお住まいの方です。※特別な事情がある場合は、ご相談下さい。2.無料の対象となるごみ個人の住宅(借家を含む)で、火災により焼けた家財道... 詳細表示
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