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閲覧の多いFAQ

『 環境部 』 内のFAQ

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  • PCB廃棄物について教えてください

     PCBは、絶縁性、不燃性などの特性により、コンデンサやトランス等の電気機器用の絶縁油をはじめ、幅広い用途に利用されていました。しかし、その毒性から社会問題化し、昭和47年から製造が禁止されています。  事業者は、PCB廃棄物のおそれがある廃電機機器、廃油、汚染物等(ウエス、汚泥等)を廃棄しようとする場合には、... 詳細表示

  • PCB廃棄物の処理方法を教えてください

     PCB廃棄物は、PCB濃度等により、高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類されます。  高濃度PCB廃棄物の場合は、松山市内の事業所であれば、松山市廃棄物対策課へご連絡ください。  低濃度PCB廃棄物を処分するには無害化処理認定施設への依頼が必要です。詳しくは環境省ホームページ(http:... 詳細表示

  • 可燃ごみのカラス対策として生ごみを新聞紙に包んでいいか

    袋全体を新聞紙でおおい隠すのではなく、生ごみだけを包むようにして、必要最小限の範囲で使用するのはかまいません。 ただし、カラス除けネットやボックスを使用するなど、他の手段がとれる場合は、なるべく控えてください。 詳細表示

    • No:565
    • 公開日時:2006/06/02 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:08
    • カテゴリー: 清掃課  ,  生活環境
  • 電気式生ごみ処理機の購入費補助

    松山市では、家庭から排出される生ごみを減量するために、電気式生ごみ処理機の購入費に対して補助をしています。 商品を購入する前に申請手続きが必要で、予算がなくなり次第終了します。 詳細はホームページを確認してください。 詳細表示

    • No:1185
    • 公開日時:2021/04/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:26
    • カテゴリー: 清掃課  ,  生活環境
  • 粗大ごみの収集日の通知ハガキが届かない

    粗大ごみ収集申込みガイドに表示しているのは、地区ごとの「申込の受付期間」です。 収集日を表示したものではありません。 収集日は、申込受付期間最終日から約 1 か月から 1 か月半後になります。 通知ハガキは、収集日の約 1 週間前に 届くように発送しています。 1.ハガキまたはインターネットで申し... 詳細表示

    • No:473
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:03
    • カテゴリー: 清掃課  ,  生活環境
  • 産業廃棄物の処理・委託契約について教えてください。

    産業廃棄物の処理の委託には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいたさまざまな基準があり、その基準に従わない場合、罰則の適用もあります。以下の手順に従って、適切に委託してください。 1.処理業者の選択 ・産業廃棄物の処理の委託をする場合は、産業廃棄物の収集運搬又は処分の許可を有する業者に委託しなければな... 詳細表示

  • 地区別ごみカレンダー等の配布場所

    「地区別ごみカレンダー」「粗大ごみ収集申込みガイド」「粗大ごみ申込みハガキ」「ごみ分別はやわかり帳」の配布場所はホームページ(1番目の参考URL)を確認してください。 2番目の参考URLからデータをダウンロードすることもできます。 詳細表示

    • No:1183
    • 公開日時:2021/01/25 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:25
    • カテゴリー: 清掃課  ,  生活環境
  • ポイ捨て禁止の啓発看板の配布について知りたい

    「ポイ捨て禁止啓発看板」を無料配布しています。 必要な方は環境モデル都市推進課までご連絡ください。 (環境モデル都市推進課窓口での配布の外、お近くの支所まで送付・受け渡しも可能です)  ※設置の際は管理者の許可を得て適正管理をお願いします 【素材】  プラスチック製 (四隅に針金等を通すための穴あ... 詳細表示

  • 事業所のごみの分別について教えてください。

    事業活動に伴って事業所(法人だけでなく、個人事業主を含みます)から排出される廃棄物は、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分かれます。 1.産業廃棄物とは  事業所から排出される廃棄物のうち、法令で定められた種類のものが産業廃棄物です。  ただし、業種が指定されている種類の廃棄物については、指定された業種... 詳細表示

  • PCB廃棄物を保管していますが、PCB届出書の提出は、どのようにすればよい...

     PCB廃棄物を保管する事業者は、毎年6月30日までに、前年度の保管状況等の届出を行う必要があります。  PCB廃棄物について、前年4月1日からその年の3月31日までの状況(発生や保管、処分等)を記入し、6月30日までに、届出書をご提出ください。   その他、保管する事業場を変更した場合、PCB廃棄物を承継し... 詳細表示

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