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閲覧の多いFAQ

『 市民部 』 内のFAQ

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  • 印鑑登録に必要な本人確認書類について教えてください。

    即日登録する場合は、申請者本人の官公署発行の顔写真付きの公的な証明書又は保証書が必要です。 <官公署発行の顔写真付きの証明書>  ・マイナンバー(個人番号カード)  ・パスポート  ・運転免許証  ・宅地建物取引主任者証  ・無線従事者免許証  ・身体障害者手帳  ・船員手帳  ・療育手帳 ... 詳細表示

  • 特別永住者証明書について教えてください

     日本に在留している特別永住者の方に対して特別永住者証明書を交付しています。現在、外国人登録証明書をお持ちの方も順次、特別永住者証明書に切り替えていきます。特別永住者証明書の更新申請【申請期間】有効期間満了日の2カ月前から満了日まで※満了日が16歳の誕生日の場合は誕生日の6カ月前から誕生日まで【必要書類】○パスポ... 詳細表示

    • No:119
    • 公開日時:2012/07/09 00:00
    • 更新日時:2018/01/18 16:00
    • カテゴリー: 市民課  ,  戸籍と住所
  • 本人通知制度は、どのような人が登録できますか?

    対象となる証明書に記載又は記録のある人です。現在、松山市に戸籍や住民票がなくても、以前本市に戸籍や住民票をおいていた人も、対象になる場合があります。ただし、海外に転出された人は、対象の証明書に記載または記録されていても、対象外ですのでご注意ください。 詳細表示

    • No:42
    • 公開日時:2015/08/01 00:00
    • 更新日時:2017/06/15 10:00
    • カテゴリー: 市民課  ,  戸籍と住所
  • 不在住・不在籍証明の発行には何が必要ですか

    松山市では、土地等の登記手続き等、証明書がなければ手続きができないと提出先から求められた場合に、不在住・不在籍証明書を発行しています。 必要書類 1.登記事項証明書、登記情報提供サービスを利用した書類 2.該当の方の住民票の写し、戸籍の附票または戸籍の附票の廃棄証明書(不在住) 3.該当の方の... 詳細表示

    • No:2932
    • 公開日時:2020/07/30 08:48
    • 更新日時:2026/07/02 11:57
    • カテゴリー: 市民課
  • 日本に新たに入国してきた外国人です。住民登録をしたいのですが、どのようにす...

     入国の際、在留カードの発行された方および後日在留カードを発行されることをパスポートに記載された方は、住所を定めた日から14日以内に住民登録が必要です。  また、在留カードの発行されない短期滞在の方や3か月以下の在留期間の方は住民登録できませんので、ご了承ください。 【必要なもの】  ・住所を登録する方... 詳細表示

  • なぜ住民票の様式が変わったのですか。

    平成24年1月に松山市の住民票を管理している「住民記録システム」を変更したためです。新しい様式の住民票は、記載される氏名等の文字の大きさが大きくなり見やすくなるほか、平成24年1月4日以降に届出をされた住所情報などの履歴が、これまでよりも詳細に表示することなどが可能となっています。国の法律改正により、平成24年7... 詳細表示

    • No:148
    • 公開日時:2012/03/14 00:00
    • 更新日時:2016/08/08 09:00
    • カテゴリー: 市民課  ,  戸籍と住所
  • 計量器(はかり)の検査を受けたい

    松山市では以下のように検査方法を分けて質量計(はかり)の検査を実施しています。 集合検査 受験者に検査場所まで直接集合していただき検査しています  <検査時期及び対象地区>  偶数年度…旧松山市  奇数年度…旧北条市・旧中島町  基本的に、集合検査での受検をお願いしています。 所... 詳細表示

    • No:1550
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2023/03/30 17:54
    • カテゴリー: 市民生活課  ,  商工業
  • 本人通知制度の通知の対象となる証明書は何ですか?

    松山市では下記の証明書を対象にしています。現在、松山市に戸籍がある人・現在の戸籍謄抄本・・・①・平成改製原戸籍(ただし、①と本籍・筆頭者が同一の場合のみ)・現在の戸籍の附票の写し現在、松山市に住民票がある人・現在の住民票の写し※過去に、松山市に戸籍や住民票があった人も、対象になる場合があります。詳しくは、本人通知... 詳細表示

    • No:47
    • 公開日時:2015/08/01 00:00
    • 更新日時:2017/06/15 10:00
    • カテゴリー: 市民課  ,  戸籍と住所
  • 一度併記した旧姓を変更、削除することはできますか。

    一度旧姓を併記した後、戸籍届出等により氏に変更があった場合のみ、直前の氏に変更することができます。また、削除することもできますが、再度旧姓を記載するには、削除後に氏に変更があった場合のみ、直前の氏を記載することができます。 詳細表示

  • 子供の学校関係や住宅金融公庫の関係で前もって住所の変更(住民異動届)をした...

     住所の変更の事実が発生してからでないと、住所異動届を受付することはできません。ただし、市外へ引越しされる場合の「転出届」はあらかじめ転出前に届出します。 詳細表示

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