公的年金の市県民税・森林環境税特別徴収について、領収書は発行できますか。
公的年金から市県民税・森林環境税を徴収する場合、公的年金を支払いする日本年金機構などの年金保険者(特別徴収義務者)が公的年金受給者(納税義務者)の方の年金から市県民税・森林環境税を差し引いて市区町村に納めることになっていることから、あらかじめ、松山市が個人住民税の納税義務者の方へ直接領収書を発行することはありま... 詳細表示
会社の給与以外に副業収入があり、会社に知られたくないので特別徴収はしたくな...
給与所得に係る市民税・県民税・森林環境税は原則として特別徴収で納付することとなっています。したがって、従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。 ただし、給与収入以外の所得に係る市民税・県民税・森林環境税は、申告時に希望すれば普通徴収で納付することができます。 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税の特別徴収とはどのような制度ですか。
給与の支払い者である事業主が毎月の給与の支払いをする際に、従業員の市民税・県民税・森林環境税を給与天引き(特別徴収)して、翌月の10日までに市へ納入していただく制度です。 詳細表示
市県民税・森林環境税(普通徴収分)、固定資産税、軽自動車税について、口座振替・自動払込により納めることができます。 詳細表示
松山市では、戦後の社会経済の混乱期に市税収入の安定的な確保のため、昭和25年度から納税者が納期前に納付(一括納付)することに対し、報奨金を交付する全期前納制度を導入いたしました。 しかしながら、社会情勢が安定の方向に向かうとともに、市税収入の安定的確保が図られたことや、低所得者には利用がしにくいといった制度... 詳細表示
給与所得以外に収入(副収入)がある場合の市県民税の申告は必要ですか
市県民税の申告をする時は、給与所得とそれ以外の所得を合算し税額を計算する事とされているため副収入の多少に関らず全ての収入について申告して下さい。 「確定申告」の場合は予め収入から引いている(源泉徴収)場合などもあり、給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下であれば「確定申告(所得税)」は不要とされています。... 詳細表示
所得税の確定申告は、お住まいの市区町村の管轄税務署(松山市にお住まいの人は、松山税務署)に申告書を提出していただくことになっています。 受付期間(2月16日~3月15日)は、各税務署において、専用の受付窓口が設置されていますし、郵送でも提出できます。 <提出先> 松山税務署 所在地 〒... 詳細表示
郵送で提出できます。 松山市分は、松山市役所市民税課宛で郵送してください。 詳細表示
「給与所得の源泉徴収票」は、お勤めされている(お勤めされていた)会社が発行するものですので、勤務先にお問い合わせください。 また、どちらかに提出するために源泉徴収票が必要な場合、提出先によっては市県民税課税(所得)証明で代用できる場合がありますので、提出先にご相談ください。 なお、市県民税課税(所得)証明は1... 詳細表示
市県民税・森林環境税(特別徴収分)の納入金額を誤った場合、どのようにすれば...
納税課(下記連絡先)へご連絡ください。 詳細表示
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