平成19年に入居したのですが、市県民税での住宅ローン控除の適用はないのですか。
平成19年及び平成20年に入居した人は市県民税の住宅ローン控除の適用はありませんが、所得税において税源移譲対応の特例措置があります。 なお、この措置は1年間の控除率を引き下げ控除期間を10年から15年に引き延ばすことによって所得税から控除しききれない額を減少させるというもので、既存の制度との選択性となっています。 詳細表示
松山市から転出し、現在遠方に住んでいます。私の所得証明書を郵便で送って欲し...
市内外問わず、郵便による証明書の交付手続きを行っています。 以下の4点を松山市役所納税課(証明担当)にお送りください。 原則、申請書到達日当日に手続き・発送をしますので、申請書発送から4~7日後(速達の場合、2~4日後)にはお手元に届きます。(所在地域により所要日数は前後しますので、御了承ください。... 詳細表示
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票はいつまでに提出すればいいですか
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票は退職後1月以内に1部を該当市町村に提出していただきます。 詳細表示
所得に対する税金としては、所得税と市県民税があります。 所得税は所得が48万円(給与収入のみであれば103万円)以下の人はかかりません。 またそれ以上の金額の場合でも、扶養控除や社会保険料控除等の適用によって、かからない場合もあります。 市県民税は所得が41万5千円(給与収入のみであれば96万5千円... 詳細表示
パート収入に対しても、収入金額によって市県民税がかかったり、配偶者控除や扶養控除の対象から外れたりします。単身者の場合、収入金額が1年間で96万5千円以下の場合は市県民税はかかりませんが、96万5千円を超えると均等割額の5,700円が課税され、100万円を超えると所得割額が収入に応じて課税されることになります。... 詳細表示
自分で申告(確定申告等)をする従業員の給与支払報告書も提出する必要がありますか。
ご自分で確定申告等をされる人の給与支払報告書も、提出してください。 詳細表示
給与の支払額が少額の場合も給与支払報告書を提出する必要がありますか。
提出してください。 平成18年度(平成17年分給与)までは、1月1日において給与の支払を受けていない人の給与支払報告書の提出義務はありませんでしたが、平成18年1月1日以後に退職する人のうち、退職までの給与支払額が30万円を超える人については給与支払報告書の提出が義務付けられました。しかし、支払金額が30万... 詳細表示
所得税は、給与など特定の所得については、「源泉徴収制度」が採用されています。 「源泉徴収制度」のしくみとしましては、給与などの所得を支払う者が、支払う際に所定の方法により所得税額を計算し、支払金額からその所得税額を天引きして国に納付するものです。 しかし、この「源泉徴収制度」においては、所得税を... 詳細表示
家屋は年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはなぜですか。
●固定資産税(家屋)の評価は、全国一律「再建築価格方式」を採用しているため、必ずしも評価額が下がるというわけではありません。特に建築年の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、近年の建築資材価格などの下落を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている評価額を下回... 詳細表示
1.松山市内に事務所又は事業所を有する法人 (均等割と法人税割が課されます) 2.松山市内に寮等を有する法人で、松山市内に事務所又は事業所を有しないもの (均等割が課されます) 3.松山市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行な... 詳細表示
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