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閲覧の多いFAQ

『 部局 』 内のFAQ

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  • マイナンバーカードの受取方法を教えてください

    申請済みのマイナンバーカードは、市民課(市役所本館1階)でお渡しします。 また、ご本人様による「初めてのカードの受取」か「有効期間満了による更新のカード受取」の場合は、支所での郵送受取手続もできます。 マイナンバーカードの受取に必要なものなど、詳細は以下リンク先をご確認ください。 詳細表示

    • No:4094
    • 公開日時:2023/03/18 19:00
    • 更新日時:2024/10/03 16:23
    • カテゴリー: 市民課
  • 愛媛県森林環境税について教えてください。

    愛媛県ではすべての県民が恩恵を受ける森林環境を保全するための財源として、平成17年度に「愛媛県森林環境税」を創設し、県民税に上乗せするかたちで導入しました。引き続き森林の保全に努める必要があるため、令和2年度から課税期間を5年間延長し、年額700円を納めていただいております。 なお、本税は個人県民税の均等割と合... 詳細表示

    • No:3512
    • 公開日時:2020/12/07 10:56
    • カテゴリー: 市民税課
  • レッドデータブックについて教えてください。

     平成21年度から23年度までの3ヵ年で、松山市内における野生動植物の調査を行い、平成24年度に絶滅のおそれのある732種を掲載した「レッドデータブックまつやま2012」(2,000円)及びその概要版として「市民のみなさんに知ってほしい松山市で絶滅に近づいている生きものたち」(200円)を刊行しました。  現在... 詳細表示

    • No:3446
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • カテゴリー: 環境指導課
  • 児童手当現況届を破ってしまいました。

     破れても問題ありません。セロハンテープ等で補修して提出してください。ひどく破れて記入できない場合は、市役所別館2階 子育て支援課・各支所(出口出張所を含む)に用紙があります。 詳細表示

    • No:2863
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/14 16:09
    • カテゴリー: 子育て支援課
  • 一度併記した旧姓を変更、削除することはできますか。

    一度旧姓を併記した後、戸籍届出等により氏に変更があった場合のみ、直前の氏に変更することができます。また、削除することもできますが、再度旧姓を記載するには、削除後に氏に変更があった場合のみ、直前の氏を記載することができます。 詳細表示

  • 健康に関する訪問指導について教えてください。

    保健指導が必要な方及びその家族で訪問を希望する方に対して、保健師、理学療法士、歯科衛生士、栄養士が訪問し、健康状態の維持・改善と自立した生活が送れるように支援します。 【対象】  40歳以上65歳未満の介護保険のサービスを受けていない方で保健指導の必要な方、及びその家族 【実施日時・問合せ】  月... 詳細表示

  • 経済的な理由により就学が困難な場合どうしたら良いですか

    義務教育の円滑な実施を図るために、経済的な理由によって公立小・中学校(中等教育学校前期課程を含む)への就学が困難な児童・生徒に対して、学用品、通学用品費、給食費などの経費を給付する就学援助制度を設けています。 希望される方は、在学している学校へ相談してください。 詳細表示

  • 不妊・不育に関する相談ができる窓口はありますか。

    不妊・不育に悩むご夫婦に対して、不妊・不育に関する専門的な相談や不妊による心の悩みについて、保健師・助産師が相談に応じるとともに、情報提供を行っています。 お気軽にご相談ください。  電話及び面接での相談を受け付けています。電話番号、場所は下記お問い合わせ先をご覧ください。(祝日・... 詳細表示

    • No:3776
    • 公開日時:2021/03/17 14:39
    • 更新日時:2023/03/31 22:09
    • カテゴリー: すくすく支援課
  • 令和3年度から子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置があると聞...

    子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講じます。 詳細表示

    • No:3578
    • 公開日時:2020/12/07 09:35
    • カテゴリー: 市民税課
  • 令和3年度から所得金額調整控除が創設されると聞いたのですが。

    下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。 1.給与等の収入金額が850万円を超え、下記のアからウのいずれかに該当する場合 ア.特別障害者に該当する イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する ウ.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する 所得金額調整控除額... 詳細表示

    • No:3576
    • 公開日時:2020/12/07 09:36
    • カテゴリー: 市民税課

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