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No : 66
公開日時 : 2015/05/01 00:00
更新日時 : 2021/04/22 18:08
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空港周辺の建物や工作物の高さ制限を教えてください。
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回答
空港周辺では、航空の安全を確保するため、一定の空域を障害物がない状態にしておく必要があり、航空法第49条の規定により、高さ制限が設けられています。
このため、空港周辺においては、建物や工作物等の高さの制限があり、TVアンテナ、看板、電線、電信柱、アドバルーンやラジコン機についても対象となります。
対象となる区域や制限される高さについては、国土交通省大阪航空局 松山空港事務所(TEL089-972-0319、FAX089-973-1056)までお問い合わせください。
担当部局・担当課
都市整備部 > 空港港湾課
担当部局・担当課 連絡先
089-994-5245 089-972-0319
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