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  • 公開日時 : 2006/06/02 00:00
  • 更新日時 : 2018/02/02 09:06
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プラスチックに金具がついたような複合素材の製品がありますが、これも分けて出さないといけないのですか?

プラスチックに金具がついたような複合素材の製品がありますが、これも分けて出さないといけないのですか?
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回答

1.分離することが可能な場合
 金属は「金物・ガラス類」、識別表示のプラマークがついている物は「プラスチック製容器包装」、プラスチック
 でもマークがついていない物(バケツ、ハンガーなど)は「可燃ごみ」で出してください。

2.分離することが出来ない場合
 金属とプラスチックの占める割合の多い方で出してください。
 その場合、金属の占める割合が多い場合は「金物・ガラス類」にお出しください。
 プラスチックの占める割合が多い場合で、プラマークがついている物は「プラスチック製容器包装」、
 プラスチックでもマークがついていない物は「可燃ごみ」で出してください。
担当部局・担当課
環境部 > 清掃課
担当部局・担当課 連絡先
089-921-5516

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