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  • No : 325
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2020/11/20 08:55
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住所変更(市内間転居・転入・転出)したときの、軽自動車等の手続きは?

住所変更(市内間転居・転入・転出)したときの、軽自動車等の手続きは?
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回答

○市内間の転居の場合は
原付バイク(125cc以下)は、住所変更の手続きは必要ありません。ただ、松山市に住民票がない場合は、市民税課諸税担当に直接お問い合わせください。
125ccを超える二輪車は、運輸支局にお問い合わせください。
軽四輪は、軽自動車検査協会にお問い合わせください。

○転入の場合は
原付バイク(125cc以下)は、松山市で使用する場合は、松山市ナンバーに変更していただくこととなります。市外ナンバーから松山市ナンバーへの変更は、市民税課諸税担当に直接お問い合わせください。
125ccを超える二輪車は、松山市で使用する場合は、使用の本拠地を松山市に変更していただくこととなります。手続き方法は、運輸支局にお問い合わせください。
軽四輪は、松山市で使用する場合は、使用の本拠地を松山市に変更していただくこととなります。手続き方法は、軽自動車検査協会にお問い合わせください。

○転出の場合は
原付バイク(125cc以下)は、転出先で使用する場合は、転出先の市町村のナンバーに変更していただくこととなります。必要書類は、各市町村で取り扱いが異なりますので、転出先の市町村にご確認のうえ、手続きをお願いします。
125ccを超える二輪車は、転出先で使用する場合は、転出先の都道府県等のナンバーに変更していただくこととなります。手続き方法は、転出先の運輸支局にお問い合わせください。
軽四輪は、転出先で使用する場合は、転出先の都道府県等のナンバーに変更していただくこととなります。手続き方法は、転出先の軽自動車検査協会にお問い合わせください。
 
<お問い合わせ先>
軽自動車検査協会 愛媛事務所
電話番号 050-3816-3124
<お問い合わせ先>
愛媛運輸支局
電話番号 050-5540-2076
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6302
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/keiji/keijidousyazeiqa.html

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