- No : 321
- 公開日時 : 2012/03/01 00:00
- 更新日時 : 2017/05/11 13:00
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再婚相手が配偶者の児童と養子縁組をした場合、児童手当は支給されますか?
再婚相手が配偶者の児童と養子縁組をした場合、児童手当は支給されますか?
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回答
仮に、母子家庭で児童手当を受給していた人が再婚し、妻の子が夫と養子縁組をした場合は、所得の高い方が受給資格者となります。夫の方が所得が高い場合は、妻から夫へ受給者の切替が必要です。妻の方が所得が高い場合は、切り替える必要はありません。ただし、名字を変更する場合は、新しい名字の口座に振り込むことになりますので、氏名変更届と併せて口座振替依頼書により、登録口座を変更する必要があります。
※申請方法等は他のケースと同様です。