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  • No : 279
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2019/02/04 20:11
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氏名(名称)変更したときの固定資産税の手続きについて。

氏名(名称)変更したときの固定資産税の手続きについて。
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回答

 <氏名変更した場合>
 氏名変更したことが分かる書類(戸籍謄本などの写し)及び納税通知書の写しを資産税課まで提出してください。
 (法務局で氏名変更の手続きをされた場合は、手続きの必要はありません。)
 
 <会社等が名称変更した場合>
 名称変更したことが分かる書類(登記事項証明書・商業法人登記簿などの写し)及び納税通知書の写しを資産税課まで提出してください。
 (法務局で名称変更の手続きをされた場合は、手続きの必要はありません。)

 また、合併等で不動産の所有を引き継ぐ場合は、法務局で不動産の所有権登記の手続きが必要となります。なお、登記が完了するまでの間は「送付先等の変更届」を提出していただくことにより、方書を付けてお送りしますので、資産税課までご連絡ください。
担当部局・担当課
理財部 > 資産税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6312
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/kotei/qa/jyuusyohennkousitumo.html

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