認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、 自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、 悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
問い合わせ先
社会福祉法人 松山市社会福祉協議会 松山市権利擁護センター
〒790-0808
松山市若草町8-2(松山市総合福祉センター内)
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