軍人恩給は、総務省が担当しています。
1.受給者が死亡した時は、住基ネットにより確認しますので「失権届」の提
出の必要はありません。
ただし、亡くなられた時までの未支給金がある場合や、扶助料を受けるこ
とができる遺族がある場合がありますので、下記の恩給相談専用電話に
お問い合わせください。
2.住所を変更した時は、住基ネットにより確認しますので連絡の必要はあり
ません。
ただし、住民票に記載の住所とは異なる住所にお住まいの方が住所を変
更した時は、「住所変更届」を人事・恩給局に提出してください。
3.受取金融機関を変更する場合は、「振込先口座変更届」に、振込先等必
要事項を記入し、金融機関の証明印を受け、直接、総務省に送付してく
ださい。
4.恩給証書の再交付が必要な時は、再交付手続が必要です。
これらの手続に必要な書類は、総務省に電話すると郵送してくれます。
〒162-8022 東京都新宿区若松町19-1 総務省
恩給相談専用電話 03-5273-1400
なお、総務省恩給相談専用電話に電話する場合は、恩給証書を用意してください。
恩給証書がない場合、受給者の住所、氏名、電話番号などで対応してくれ
ます。