- No : 1303
- 公開日時 : 2012/03/01 00:00
- 更新日時 : 2017/05/11 11:00
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ひとり親家庭医療費助成の医療費の払戻しについて教えてください
ひとり親家庭医療費助成の医療費の払戻しについて教えてください
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回答
○以下のような場合には、医療機関等で受けた診療について、窓口で一旦自己負担分を支払い、その後松山市に申請をすることで、後日払戻しにより保険診療の自己負担分を助成します。(償還払い)
・愛媛県外の医療機関等で受診したとき。(自己負担分の支払い)
・受給者証を忘れて受診したとき。(自己負担分の支払い)
※入院時の食事代や、保険適用外(予防接種や文書代、入院時の差額ベッド代など)は助成の対象になりません
手順1
健康保険証を医療機関等の窓口で提示し、一旦自己負担分を支払ってください。その際に、以下のどちらかを必ず受け取ってください。
・医療機関等で発行される領収書(医療明細(点数等)が記載されたもの、コピー不可)
※レシート・医療費請求書・医療費明細書等、各種明細書での申請はできません。
・「医療費支給申請書」に医療機関等の証明が記載されたもの
※医療機関等の証明は、医療機関ごと、入院・外来ごと、ひと月単位で必要です。
※「医療費支給申請書」は松山市役所 子育て支援課、障がい福祉課、市民課、各支所にあります。
また、ダウンロードも可能ですので、詳しくはひとり親家庭医療費助成ホームページをご参照ください。
手順2
以下をご確認のうえ、必要書類をそろえて、下記窓口にて申請してください。 後日、振込みにより、払戻し(償還払い)をします。
○必要書類
・領収書(医療明細(点数等)が記載されたもの)、または医療費支給申請書(保険医療機関等証明欄に医療機関等の証明が記載されたもの)
※レシート・医療費請求書・医療費明細書等、各種明細書での申請はできません。
※医療機関等の証明は、医療機関ごと、入院・外来ごと、ひと月単位で必要です。
・認印(スタンプ印を除く)
・受給者の健康保険証
・ひとり親家庭医療費受給者証
・銀行の口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人)が確認できるもの
※健康保険証を持参せずに医療機関等にかかった場合(全額10割支払い)や、治療用装具・マッサージの申請については、状況に応じて必要な書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
○払戻し(償還払い)の申請窓口
別館2階 子育て支援課、または各支所
※市民サービスセンターでは申請できません。
○払戻し(償還払い)の申請期間
・受診日の翌月から2年以内です。(期限を過ぎてからの申請は時効となり、申請しても払戻し(償還払い)はされません。
・健康保険証を持参せずに医療機関等にかかった場合(全額10割支払い)や、治療用装具・マッサージの申請期間については、お問い合わせください。
○払戻し(償還払い)の支払日
払戻し(償還払い)は、申請書が受理された月の翌月末に振込みの予定です。
※後期高齢者医療の方は、一部例外がありますので、お問い合わせください。