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  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2024/09/13 17:03
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受給者が松山に転入したときの児童手当の手続きについて教えてください。

受給者が松山に転入したときの児童手当の手続きについて教えてください。
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回答

・転入の届け出と併せて、児童手当のお手続きも必要です。手続きは、子育て支援課(別館2階)・市民課(本館1階)・福祉届出コーナー(本館1階)・各支所(出口出張所を含む)で受け付けています。
・マイナンバーカードをお持ちの方は、電子申請で手続きすることもできます。
詳細は内閣府のサイト「マイナポータル」(外部サイト)をご覧ください。
・手続きが遅れると、手当がもらえない月が発生することがありますので、ご注意ください。

<必要書類>
※申請が遅れるとその分児童手当がもらえなくなります。書類が全て整っていない場合でも、申請書だけは先にご提出ください。
1.(全員)認定請求書 ※窓口でお渡しします。
2.(全員)振込先口座が分かるもの(対象:請求者)※ゆうちょ銀行の場合は、通帳またはキャッシュカードのコピーが必要です。
3.(児童と別居の場合)別居監護申立書兼住所変更届
4.(大学生年代(18歳年度末から22歳年度末)の子について、受給者が監護相当の世話をし、生活費や学費等の相当分を負担しており、かつその子を加えると児童数が3人以上になるとき》
 監護相当・生計費の負担についての確認書
 ※監護相当の状況と生計費負担の状況両方とも該当ありの場合に、算定対象になります。
5.手続きに行く方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証・年金証書・身体障害者手帳・各種医療受給者証など)


<注意事項>
 ※公務員の方は、市役所ではなく勤務先に申請してください。(郵政公社や国立大学等の独立行政法人に勤務する方は、市役所に申請してください。)

 
担当部局・担当課
こども家庭部 > 子育て支援課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6354
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/fukushi/jido/jidouteate.html

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