・転入の届け出と併せて、児童手当のお手続きも必要です。手続きは、子育て支援課(別館2階)・市民課(本館1階)・福祉届出コーナー(本館1階)・各支所(出口出張所を含む)で受け付けています。
・マイナンバーカードをお持ちの方は、電子申請で手続きすることもできます。
詳細は内閣府のサイト
「マイナポータル」(外部サイト)をご覧ください。
・手続きが遅れると、手当がもらえない月が発生することがありますので、ご注意ください。
<必要書類>
※申請が遅れるとその分児童手当がもらえなくなります。書類が全て整っていない場合でも、申請書だけは先にご提出ください。
1.(全員)認定請求書 ※窓口でお渡しします。
2.(全員)振込先口座が分かるもの(対象:請求者)※ゆうちょ銀行の場合は、通帳またはキャッシュカードのコピーが必要です。
3.(児童と別居の場合)別居監護申立書兼住所変更届
4.(大学生年代(18歳年度末から22歳年度末)の子について、受給者が監護相当の世話をし、生活費や学費等の相当分を負担しており、かつその子を加えると児童数が3人以上になるとき》
監護相当・生計費の負担についての確認書
※監護相当の状況と生計費負担の状況両方とも該当ありの場合に、算定対象になります。
5.手続きに行く方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・各種医療受給者証など)
<注意事項>
※公務員の方は、市役所ではなく勤務先に申請してください。(郵政公社や国立大学等の独立行政法人に勤務する方は、市役所に申請してください。)