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  • No : 1223
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2022/03/01 09:13
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食品の営業許可に係る手続やイベントなどの届出について教えてください。

食品の営業許可に係る手続やイベントなどの届出について教えてください。
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回答

松山市内における飲食店営業などの食品の営業許可申請や営業の届出、バザーなどの臨時出店に関する届出は、市保健所生活衛生課で受付けています。詳細については、事前にお問い合わせください。

【食品営業許可について】
食品の製造・調理・販売を行う場合、事前に営業許可を受けなければならない業種が32業種あります。営業施設等が定められた基準に適合しているかどうかの確認検査を受けた後、営業許可証が交付されます。
(営業許可を要する業種)
飲食店営業、調理の機能を有する自動販売機による営業、菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、乳製品製造業、集乳業、食肉処理業、食肉販売業、食肉製品製造業、魚介類販売業、魚介類競り売り営業、水産製品製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、食品の放射線照射業、清涼飲料水製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、密封包装食品製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、添加物製造業、液卵製造業、漬物製造業、食品の小分け業
 
【営業届出について】
食品衛生法第57条の規定に基づき営業を行う場合は、届出が必要です。

【イベントなどの届出(食品販売等臨時出店報告)について】
食品の販売そのもの又は食品の宣伝等を直接の目的としない事業、又はイベント等に付随して、特設店舗を設けて、短期間、食品の販売又は無料提供を行う場合がこれにあたります。
・例示:産業まつり、文化祭、町内会納涼祭など
 

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