- No : 1215
- 公開日時 : 2012/03/01 00:00
- 更新日時 : 2012/03/01 10:00
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クリーニング所・理容所・美容所・旅館・公衆浴場・興行場の営業施設の開設について教えてください
クリーニング所・理容所・美容所・旅館・公衆浴場・興行場の営業施設の開設について教えてください
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回答
クリーニング所・理容所・美容所・旅館・公衆浴場・興行場の営業施設の開設については、営業許可等が必要となります。なお、それぞれの施設には構造基準・衛生基準等がありますので、市保健所生活衛生課に、事前にご相談ください。
クリーニング所・理容所・美容所の開設届等については、ホームページ生活衛生課・生活衛生担当・生活衛生課申請書一覧にあります。