- No : 1190
- 公開日時 : 2012/03/01 00:00
- 更新日時 : 2018/01/19 16:00
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事業所から出るごみの処理について教えてください。
事業所から出るごみの処理について教えてください。
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回答
事業所から出る廃棄物は、種類や量の多少に関らず事業系の廃棄物として処理しなければなりません。なお、事業系の廃棄物の処理については以下のとおりとなります。
1.分別について
事業所から出る廃棄物は、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分かれます。また、廃棄物を分別し、金属類等を資源として売却することにより、ごみの総量が減少する等、廃棄物処理費の削減に繋がることがあります。
2.産業廃棄物について
産業廃棄物とは、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類など法令で定めれらている20種類のことを言います。
○処理方法について
事業者自らの責任において自己処理をするか、自ら処理できない場合は、廃棄物の種類に応じて、適正に処理できる許可業者に処理を委託するという方法があります。ただし、自身の廃棄物を運搬する場合は、許可は不要です。
許可業者をお探しの方は、廃棄物対策課ホームページ上、「産業廃棄物処理業者の許可情報」をご参考ください。
3.事業系一般廃棄物について
事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って生じる産業廃棄物以外の廃棄物を言います。
○処理方法について
事業者自らの責任において自己処理をするか、自ら処理できない場合は、廃棄物の種類に応じて、適正に処理できる許可業者に処理を委託するという方法があります。ただし、自身の廃棄物を運搬する場合は許可は不要です。
許可業者については廃棄物対策課ホームページ上、「一般廃棄物収集運搬業について」をご参照ください。
4.その他
○リサイクルについて
ア リサイクルできる紙類は古紙問屋等に搬入し、リサイクルをすることとなっております。
イ 剪定枝などの木くず、食品循環資源(リサイクルできる生ごみ)については、市内許可業者にて堆肥化することができます。許可業者については廃棄物対策課ホームページ上、「一般廃棄物収集運搬業者の許可情報」をご参照ください。
○留意点について
ア 産業廃棄物及び事業系一般廃棄物は家庭ごみの集積場所へ出すことは出来ません。
イ 事業系一般廃棄物を市ごみ処理施設へ搬入する際は、黄色透明袋を使用してください。