原則、野生鳥獣の保護は行っていません。 しばらく様子を見て、自力で生き延びようとする野生の生命力を見守り、できる限り自然に任せてみましょう。 ※どうしても放っておけない場合は、保護する方の責任(費用負担)で、動物病院へ連れて行くことも可能ですが、治療後は原則、保護した場所付近で自然に戻す必要があります。 詳細表示
メジロの飼養 愛がんを目的としたメジロの捕獲は、法改正により平成24年4月から新たな捕獲が認められなくなりました。現在、松山市でメジロを飼育登録している方は、登録期間が終了するまでに更新手続きをすることにより引き続き飼育できます。 詳しくは、農林水産振興課 鳥獣対策担当(948-6567)までお問い合わせくだ... 詳細表示
鳥を飼っているのですが、鳥インフルエンザが心配なので留意点について教えてく...
国内で鳥インフルエンザが発生したからといって、直ちに家庭等で飼育している鳥が感染するということはありません。 清潔な状態で飼育し、ウイルスを運んでくる可能性がある野鳥が近くに来ないようにし、鳥の排せつ物に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、心配する必要はありません。 飼育中の鳥を野山に放したり、処分... 詳細表示
平成18年6月から法改正のため愛媛県知事の登録制となりました。 詳細は、愛媛県動物愛護センター(電話089-977-9200)にお問い合わせください。 詳細表示
飼い犬が死んだ場合、飼い主は犬の鑑札・狂犬病予防注射済票をお持ちのうえ、速やかに市保健所生活衛生課または本庁市民課、各支所へ届出をしてください。 なお、電話での届出も可能です。 詳細表示
狂犬病予防法により、犬の飼い主には犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。 犬を飼い始めた日(生後90日以内の犬の場合は生後90日を経過した日)から30日以内に登録してください。 犬の登録は、松山市保健所生活衛生課・各支所・松山市内の動物病院(一部を除く)ですることができます。 登... 詳細表示
飼っている犬・猫がいなくなった場合どうしたらいいでしょうか。
迷い犬、迷い猫を探している方は、生活衛生課と警察にご連絡ください。 なお、迷い犬、迷い猫を保健所で保護している場合は、生活衛生課ホームページに収容動物情報を提供しています。 詳細表示
犬・猫を飼いたい方は、はぴまるの丘(松山市動物愛護センター)にご連絡ください。 ご希望される犬・猫がいない場合は、譲渡登録を行っており、後日連絡することとしています。 なお、犬(生後91日以上)の引渡しの際は、登録料(3,000円)が必要です。 詳細表示
「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正に伴い、動物の終生飼養の趣旨から引取りができない場合がありますので、生活衛生課(TEL 911-1862)にご相談ください。 犬・猫の引取りは有料です。 ○生後91日以上の犬・猫は、1頭あたり2,000円 ○生後90日以内の犬・猫は、1頭あたり 400円 詳細表示
猫については、捕獲の根拠となる法律がないため捕獲できません。 また、猫は係留義務がないことから、飼い猫か野良猫か判断できません。 なお、野良猫に餌を与えている人に対しては、無責任な餌やりをしないように指導しています。 詳細表示
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