新築又は増築する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物が対象です。節水計画書を建築指導課まで提出してください。 複合用途の場合には、倉庫、自動車車庫など専ら水を使わない部分を除いた床面積の合計(「節水対象部分」の合計)が1,000平方メートル未満であれば届出書を建築指導課まで提出してください... 詳細表示
蛇口を全部締めて、メーター内のパイロット(小さなコマ)を見てください。パイロットがゆっくりでも回転していれば、どこかで漏水しています。 くわしくは、公営企業局上下水道料金課料金担当にお問い合わせください。 詳細表示
大規模建築物節水対策の節水計画書(届出書)の提出時期を教えてください
原則として、建築確認申請をしようとする日の30日前までに提出してください。 30日前までの申請が出来ない場合は、建築指導課までご相談ください。 詳細表示
節水型機器と雨水貯留施設(雨水タンク)の設置です。ただし、雨水タンクの容量は規定していません。 HP掲載の「運用の手引き」もご参照ください。 詳しくは建築指導課までお問い合わせください。 詳細表示
●個別の水道料金について 水道料金は上水道と簡易水道で異なり、また、松山地区と中島地区で計算方法が違います。 節水型都市づくりを進めている松山市では、使用量が多くなるほど料金単価が高くなる逓増型(節水型)の料金体系をとっています。 個別の水道料金についてのお問い合わせは、下記までお願いいたします。 ... 詳細表示
大規模建築物節水対策の届出等の対象となる建築物を教えてください
新築又は増築する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物が対象です。節水計画書を建築指導課まで提出してください。 複合用途の場合には、倉庫、自動車車庫など専ら水を使わない部分を除いた床面積の合計(「節水対象部分」の合計)が1,000平方メートル未満であれば届出書を建築指導課まで提出してください... 詳細表示
公営企業局が修理を行いますので、ご連絡ください。【連絡先】 平日 午前8時30分から午後5時15分まで 水道管路管理センター 電話989-8473 FAX965-1217 夜間(上記時間以外)・土・日・年末年始 警備室 電話998-9800 詳細表示
目的 松山市の水道事業に関する業務について、市民のみなさんの意見要望等を聴取し、サービスの向上と業務の効率的な運営につなげるため、松山市水道モニターを設置しています。 職務 ・懇談会への出席 ・水道事業に関する意見要望等を随時提出 ・アンケート調査等への回答 ・水道水の異常、路面漏水等の... 詳細表示
なぜ、大規模建築物節水対策の制度があるのか(条例の目的は?)
本市では、節水型都市づくりを総合的かつ計画的に推進し、もっと豊かで潤いのある地域社会の実現を図ることを目的として、平成15年8月に「松山市節水型都市づくり条例」を施行しています。 この制度は、節水型都市づくり条例の主旨を受け、その中の一方策を実現するために制定されたものであり、大規模建築物を建築する方に、節水や... 詳細表示
公営企業局浄水管理センターのホームページで紹介していますので、ご覧ください。なお、詳細については公営企業局浄水管理センター浄水管理担当へお問合せください。 詳細表示
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