• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

閲覧の多いFAQ

『 上水道 』 内のFAQ

35件中 1 - 10 件を表示

1 / 4ページ
  • 大規模建築物節水対策の届出等の対象となる建築物を教えてください

     新築又は増築する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物が対象です。節水計画書を建築指導課まで提出してください。  複合用途の場合には、倉庫、自動車車庫など専ら水を使わない部分を除いた床面積の合計(「節水対象部分」の合計)が1,000平方メートル未満であれば届出書を建築指導課まで提出してください... 詳細表示

    • No:1613
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:29
  • 大規模建築物節水対策の節水計画書(届出書)の提出時期を教えてください

    原則として、建築確認申請をしようとする日の30日前までに提出してください。 30日前までの申請が出来ない場合は、建築指導課までご相談ください。 詳細表示

    • No:1610
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:34
  • 大規模建築物節水対策の義務付けの内容について教えてください

     節水型機器と雨水貯留施設(雨水タンク)の設置です。ただし、雨水タンクの容量は規定していません。  HP掲載の「運用の手引き」もご参照ください。  詳しくは建築指導課までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1612
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:32
  • 水道メーターでできる漏水の見つけ方を教えてください

    蛇口を全部締めて、メーター内のパイロット(小さなコマ)を見てください。パイロットがゆっくりでも回転していれば、どこかで漏水しています。 くわしくは、公営企業局上下水道料金課料金担当にお問い合わせください。 詳細表示

    • No:923
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/04/30 14:32
  • 大規模建築物節水対策で提出する書類について教えてください

     新築又は増築する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物が対象です。節水計画書を建築指導課まで提出してください。  複合用途の場合には、倉庫、自動車車庫など専ら水を使わない部分を除いた床面積の合計(「節水対象部分」の合計)が1,000平方メートル未満であれば届出書を建築指導課まで提出してください... 詳細表示

    • No:1611
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:33
  • なぜ、大規模建築物節水対策の制度があるのか(条例の目的は?)

    本市では、節水型都市づくりを総合的かつ計画的に推進し、もっと豊かで潤いのある地域社会の実現を図ることを目的として、平成15年8月に「松山市節水型都市づくり条例」を施行しています。 この制度は、節水型都市づくり条例の主旨を受け、その中の一方策を実現するために制定されたものであり、大規模建築物を建築する方に、節水や... 詳細表示

    • No:1614
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:28
  • 松山市水道モニターとはどんな制度ですか

    目的  松山市の水道事業に関する業務について、市民のみなさんの意見要望等を聴取し、サービスの向上と業務の効率的な運営につなげるため、松山市水道モニターを設置しています。 職務  ・懇談会への出席  ・水道事業に関する意見要望等を随時提出  ・アンケート調査等への回答  ・水道水の異常、路面漏水等の... 詳細表示

    • No:930
    • 公開日時:2013/04/17 00:00
    • 更新日時:2021/03/31 23:06
  • 水道メーターの検針について教えてください

    水道メーターの検針は、ヴェオリア・ジェネッツ(株)松山営業所の検針員が2か月に1回行います。 お問い合わせは、下記までお願いします。 【お問い合わせ先】 ※公営企業局は、検針・収納・電算などの業務をヴェオリア・ジェネッツ(株)に委託しています。 ヴェオリア・ジェネッツ(株)松山営業所 竹原2丁目7... 詳細表示

    • No:922
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/09/30 10:59
  • 一時的に水道の使用を止めたい

    旅行や入院などで一か月以上、水道を使用しないときは、電話でご連絡ください。 ただし、3階建て以上の建物(アパート、マンション等)にご入居の方で、水道料金を家主、マンションの管理会社等にお支払いの場合は企業局へのお届けは不要です。家主、マンションの管理会社等へお問い合わせください。 ※公営企業局は、検針・収... 詳細表示

    • No:927
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/09/30 15:11
  • 道路上にある水道用鉄蓋の音がするのですが

    公営企業局が修理を行いますので、ご連絡ください。【連絡先】 平日 午前8時30分から午後5時15分まで     水道管路管理センター 電話989-8473 FAX965-1217 夜間(上記時間以外)・土・日・年末年始     警備室 電話998-9800 詳細表示

    • No:908
    • 公開日時:2006/02/16 00:00
    • 更新日時:2014/04/02 17:00

35件中 1 - 10 件を表示