水道料金及び下水道使用料を口座振替にするには、下記窓口、もしくは金融機関の窓口で手続きをしていただく方法があります。 その際、金融機関の通帳、届出印、お客さま番号(玄関付近に貼ってある小判型のシールか検針票をご覧ください)が必要です。 口座振替日は検針月の翌月の14日です。(金融機関休業日の場合は翌営業日) ... 詳細表示
大規模建築物節水対策の届出等の対象となる建築物を教えてください
新築又は増築する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物が対象です。節水計画書を建築指導課まで提出してください。 複合用途の場合には、倉庫、自動車車庫など専ら水を使わない部分を除いた床面積の合計(「節水対象部分」の合計)が1,000平方メートル未満であれば届出書を建築指導課まで提出してください... 詳細表示
水道水の水質(色、においなど)に異常がある場合はどうしたらよいですか
水道水の水質異常については、様々な理由が考えられます。 調査等も必要な場合もありますので、公営企業局浄水管理センター水質担当へご連絡ください。<参考>・水の色が赤い場合 朝の使い始めやしばらく使わなかった後などに、古くなった屋内の水道管の鉄さびが原因で赤い水が出ることがあります。また、工事などにより水量が急激に変... 詳細表示
玄関などに取り付けている水道使用届(はがき)を郵送していただくか、電話でのご連絡又は窓口までお越しください。 ただし、3階建て以上の建物については、ほとんどの場合、公営企業局は、建物全体(建物の管理者や家主)と契約をしていますので、入居される方の手続きは、建物の管理者や家主としていただくようになります。 ... 詳細表示
●個別の水道料金について 水道料金は上水道と簡易水道で異なり、また、松山地区と中島地区で計算方法が違います。 節水型都市づくりを進めている松山市では、使用量が多くなるほど料金単価が高くなる逓増型(節水型)の料金体系をとっています。 個別の水道料金についてのお問い合わせは、下記までお願いいたします。 ... 詳細表示
旅行や入院などで一か月以上、水道を使用しないときは、電話でご連絡ください。 ただし、3階建て以上の建物(アパート、マンション等)にご入居の方で、水道料金を家主、マンションの管理会社等にお支払いの場合は企業局へのお届けは不要です。家主、マンションの管理会社等へお問い合わせください。 ※公営企業局は、検針・収... 詳細表示
道路上や水道メーターで水漏れを発見したときはどうしたらいいですか
公営企業局で調査のうえ、修理を行いますので、恐れ入りますが下記へご連絡をお願いします。【連絡先】 平日 午前8時30分から午後5時15分まで 水道管路管理センター 電話989-8473 FAX965-1217 夜間(上記時間以外)・土・日・年末年始 警備室 電話998-9800 詳細表示
水道メーターボックス内の止水栓を閉めていただくようお願いします。 それでも水が止まらないときは、公営企業局から伺いますのでご連絡ください。※止水栓とは、メーターボックス内にある水道の元栓(バルブ)のことで、このバルブを右に回して閉めることにより、水を止めることができます。【連絡先】 平日 午前8時30分から午後5... 詳細表示
蛇口を全部締めて、メーター内のパイロット(小さなコマ)を見てください。パイロットがゆっくりでも回転していれば、どこかで漏水しています。 くわしくは、公営企業局上下水道料金課料金担当にお問い合わせください。 詳細表示
ヴェオリア・ジェネッツ(株)窓口で、1件当り350円で発行します。(申請の際に本人確認書類の提示が必要です。) ※窓口での申請が困難な場合は、郵送により申請することもできます。 <本人が請求する場合> 申請時に本人確認書類の提示が必要です。 <代理人(同一世帯者も含む)及び法人が請求する場合> ... 詳細表示
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