松山市では、民間事業者のノウハウを活用し、コスト削減とお客様サービスの向上を図るため、平成16年4月から浄水場や水源地などの運転・保守点検等の業務を民間委託しています。 これは、水道事業の運営そのものを民間に委託するものではなく、日常的な浄水場の運転管理や水道施設の点検等の業務を委託するものです。業務の実施状況... 詳細表示
引越しの3日前までに電話でのご連絡又は窓口までお越しください。 ただし、3階建て以上の建物(アパート、マンション等)にご入居の方で、水道料金を家主、マンションの管理会社等にお支払いの場合は、企業局へのお届けは不要です。家主、マンションの管理会社等へ連絡して手続きをしてください。 ※公営企業局は、検針・... 詳細表示
水道料金及び下水道使用料の口座を変更する場合は、下記窓口で手続きをお願いします。 その際、金融機関の通帳、届出印、お客さま番号(玄関付近に貼ってある小判型のシールか検針票をご覧ください)が必要です。 【取扱金融機関窓口】 日本国内の愛媛銀行、伊予銀行、みずほ銀行、ゆうちょ銀行 愛媛県内の愛媛信用金庫、... 詳細表示
設置基準 ア.水漏れしないもの イ.貯留した雨水を汚染することがなく、かつ、日光が遮断できる材質であるもの ウ.貯留した雨水の蒸発及びほこり等の混入の防止並びに内部の清掃が可能な構造であるもので、貯留容量により以下のとおりとなります。 ①小規模雨水貯留施設 貯留容量100リットル以上10... 詳細表示
蛇口や水道管からの漏水・破損などは松山市管工事業協同組合(電話925-2021)又は松山市指定給水装置工事事業者へ依頼してください。 松山市指定給水装置工事事業者の一覧表は、松山市ホームページに掲載しています。 ※給水装置は使用者(所有者)の財産ですので、修理費用はすべて使用者(所有者)の負担となります。 詳細表示
公営企業局 給排水設備課で無料で差し上げています。 【窓口】 二番町4丁目7-2(松山市役所第3別館1階) 詳細表示
新築又は増築する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物が対象です。節水計画書を建築指導課まで提出してください。 複合用途の場合には、倉庫、自動車車庫など専ら水を使わない部分を除いた床面積の合計(「節水対象部分」の合計)が1,000平方メートル未満であれば届出書を建築指導課まで提出してください... 詳細表示
●小規模雨水貯留施設(貯留容量0.1立方メートル以上1.0立方メートル未満) 本体購入価格(製品ごとに市が定める本体限度額以内)の3分の2で、下記の金額を限度額とします。 100リットル以上 200リットル未満 3万円 200リットル以上 400リットル未満 6万円 400リットル以上 ... 詳細表示
なぜ、大規模建築物節水対策の制度があるのか(条例の目的は?)
本市では、節水型都市づくりを総合的かつ計画的に推進し、もっと豊かで潤いのある地域社会の実現を図ることを目的として、平成15年8月に「松山市節水型都市づくり条例」を施行しています。 この制度は、節水型都市づくり条例の主旨を受け、その中の一方策を実現するために制定されたものであり、大規模建築物を建築する方に、節水や... 詳細表示
バスポンプやバスポンプ付き洗濯機の購入と、シングルレバー水栓への改造を対象とした「節水機器購入費及び改造費補助制度」については、平成29年3月31日付の購入・改造分までは、購入後1年以内の申請に限り補助対象となっていましたが、申請は平成30年3月31日に締め切りました。 詳細表示
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