下水道整備課のホームページに「整備予定マップ」を掲載していますので、2つ目の下記URLを参照してください。詳細は下水道整備課へお問い合わせ下さい。 また、既に整備された地区については、給排水設備課に下水道台帳がありますので、そちらを閲覧・交付して下さい。 詳細表示
排水設備工事は、松山市公営企業局が指定した工事店(松山市下水道排水設備工事指定工事店)でなければ行うことができません。 排水設備工事を行う時は、技術基準を満たす工事が必要となるため、愛媛県下水道協会が実施する試験に合格した排水設備工事責任技術者がいる指定工事店に必ず依頼してください。 詳細表示
私道に公共下水道を敷設する場合は、原則として使用されるみなさんの費用で敷設していただかなくてはなりませんが、一定の要件を満たす場合は、申請により企業局が私道に公共下水道を敷設することができます。 (1) 両端又は一端が下水道の敷設されている公道に通じていること (2) 幅員が1.5メートル以上であって、... 詳細表示
受益者負担金の額は、「1平方メートル当たりの単価×土地の面積(公簿面積)」 です。(10円未満の端数切捨て) 上野処理区は汚水桝の数、大きさにより決定します。 <1平方メートル当たりの単価> 西部処理区 250円 北部処理区 253円 北条処理区 300円 中央処理区 ... 詳細表示
私たちが生活するうえで、毎日、炊事・洗濯・トイレなどから生活排水が生じます。また、工場などの事業所からの排水もあります。これらの汚水をそのまま流したのでは川が汚れ、悪臭や蚊・ハエの発生源となるとともに、伝染病などの病気の可能性も増大します。一方、雨水については大雨時の浸水被害が予想されます。 そこで、各家庭... 詳細表示
排水設備とは、トイレ・風呂・台所などの排水の流し口から公共ますまでの宅地内の排水管、ますなどのことをいいます。 この排水設備の設置、維持・管理は、原則として個人や事業場などが私費をもって行います。 詳細表示
「下水道のしおり」は、市役所第3別館の下水道管理課や給排水設備課、本館1階ロビーの市政コーナーにあります。 また、ホームページにも掲載していますので、そちらをご覧ください。 ご希望があれば郵送もいたしますので、詳しくは【下水道管理課 維持・普及担当】までお問い合わせください。 詳細表示
公共下水道の使用可能区域内で、くみ取り便所(浄化槽も含む)を水洗便所に改造し公共下水道への接続工事をされる方に、無利息で工事費の貸付を行っています。 工事施工前の申請が必要です。 【貸付金額】 1世帯につき400,000円を上限とします。(工事費用の範囲内) 【利息】 無利息 【返済方法】 ... 詳細表示
業者が宅地内の排水設備の点検・清掃が必要だと言って訪問してきているが、本当...
宅地内の排水設備は個人の所有物となりますので、その管理は使用されているみなさまが行うこととなります。点検・清掃が必要かどうかは、業者の話を聞いた上でご自身で判断し、必要のない場合ははっきりとお断りください。 また、松山市が、個人所有の排水設備について業者に点検・清掃などを委託することは一切ありませんので、そのよ... 詳細表示
下水道施設は、下水管、ポンプ場、処理場からできています。生活排水などの汚水は、個人の敷地に設けられた排水設備から汚水ますに流れ、汚水管を通じて処理場で処理され、きれいな水になった後、川や海に放流されます。また、雨水は、そのまま水路や雨水管を通して排除され、川や海に放流されます。 詳細表示
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